令和6年度障害福祉サービス報酬改定

減算の対象として、「所要時間が8時間以上である場合」とあるが、1日単位なのか、月単位なのか。

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個別支援計画で定められているサービス提供の所要時間において、1日8時間以上利用する日が減算の対象となる。


【出典】厚生労働省
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(令和6年3月29日)

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