個別支援計画で定められているサービス提供の所要時間において、1日8時間以上利用する日が減算の対象となる。
減算の対象として、「所要時間が8時間以上である場合」とあるが、1日単位なのか、月単位なのか。
投稿日:
~障害福祉事業者専用~
投稿日:
個別支援計画で定められているサービス提供の所要時間において、1日8時間以上利用する日が減算の対象となる。
関連記事
サービス利用開始当初の個別支援計画の作成については、どのようなタイミングで行われるべきか。
障害福祉サービス等は個別支援計画に基づいてサービスを提供する必要があり、契約締結後、遅滞なく個別支援計画を作成する必要がある。 また、サービス提供場面等でのアセスメントを基にする必要があることから、当 …
「これに準ずるものとして都道府県知事が認める研修」とは、どのような研修が該当するのか。
「高次脳機能障害支援養成研修の実施について」(令和6年2月 19 日付け障障発 0219 第1号・障精発 0219 第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長及び精神・障害保健課長通知)の …
集中的支援加算(Ⅱ)(居住支援活用型)を算定する場合において、利用者が利用していた事業所等の役割如何。
居住支援活用型の集中的支援は、自傷や他害など、本人や周囲に影響を及ぼす行動が非常に激しくなり、現状の障害福祉サービス等の利用や生活を維持することが難しくなった児者に対して、居住の場を移して集中的支援を …
従来より、一般就労している障害者が休職し、就労系障害福祉サービスと同様の条件を満たす場合には、休職期間中の生活介護や自立訓練の利用が認められていたが、この取扱いはどうなるのか。
一般就労している障害者が休職し、復職支援として生活介護や自立訓練を利用する場合についても、問52の1~3と同様の要件を確認できた場合にのみ、支給決定を行っても差し支えないこととする。 その際、問52ア …