限られるものではない。例えば、重度の身体障害や精神障害等に起因するやむを得ない理由により、短時間となる場合も考えられることから、市町村において、利用者の状態等を勘案し判断されたい。
留意事項通知⑹②㈠ウに関して、障害特性等に起因するやむを得ない理由により利用時間が短時間となる場合の特例の対象者については、例示されている医療的ケアが必要な者、重症心身障害者、強度行動障害を有する者、盲ろう者に限られるのか。
投稿日:
~障害福祉事業者専用~
投稿日:
限られるものではない。例えば、重度の身体障害や精神障害等に起因するやむを得ない理由により、短時間となる場合も考えられることから、市町村において、利用者の状態等を勘案し判断されたい。
関連記事
居宅が始点又は終点となる場合には、障害福祉サービスの通所系の事業所や地域活動支援センター等から目的地(病院等)への移動等に係る通院等介助等に関しても、同一の事業所が行うことを条件に支援の対象とするもの …
関係する医療機関や教育機関等がある場合、行動援護事業所がそれらの関係機関と連携し、継続した支援を提供する観点から、医療機関からは服薬の状況や医療面で必要な配慮等に関する情報の提供を受け、また、教育機関 …
移行支援住居のサービス管理責任者が、社会福祉士又は精神保健福祉士の資格を有する必要があるか。サービス管理責任者の他に同資格を有する者を配置することによって代替することは可能か。
有資格のサービス管理責任者を配置する必要がある。このため、サービス管理責任者の他に同資格を有する者の配置により代替することはできない。 【出典】厚生労働省 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関す …
原則として、研修修了者がサービス利用支援又はモニタリングを行っていることを要する。 なお、研修修了者が他の相談支援専門員と共同で利用者を担当している等により、サービス利用支援又はモニタリングの業務の一 …
平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&AVOL.1(平成30年3月30日事務連絡)(2)自立生活援助問66は以下のとおり訂正する。
問66 定期的な居宅訪問 定期的な居宅訪問については、月に2回以上利用者の居宅を訪問すればよいか。 答 指定自立生活援助の自立生活援助サービス(Ⅰ)と(Ⅱ)においては、利用者の日常生活に …