令和6年度障害福祉サービス報酬改定

特定障害者特別給付費等(補足給付)に係る食費等の基準費用額が54,000円から55,500円に改定されるが、当該改定に伴い、受給者証を再発行する必要があるか。

投稿日:

現在、改定前の基準費用額(54,000円)を基に算定された特定障害者特別給付費等の額(以下「改定前補足給付費額」という。)が受給者証に記載されているが、令和6年3月31日以前に発行した受給者証については、必ずしも同日までに再交付等する必要はなく、発行済みの受給者証に記載された改定前補足給付費額を改定後の基準費用額(55,500円)を基に算定された特定障害者特別給付費の額(以下「改定後補足給付費額」という。)に読み替えて対応して差し支えない。

なお、令和6年4月1日以降に交付する受給者証については、改定後補足給付費額を記載して発行する必要があるのでご留意いただきたい。

また、国保連合会での的確な審査支払のため、4月分のサービス利用にかかる受給者異動連絡票情報を改定後補足給付費額に修正のうえ、国保連合会へ送付するよう留意いただきたい。


【出典】厚生労働省
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(令和6年3月29日)

-令和6年度障害福祉サービス報酬改定
-, , , , ,

関連記事

no image

常勤看護職員等配置加算は、定員超過利用減算、サービス提供職員欠如減算又はサービス管理責任者欠如減算に該当する生活介護事業所において、算定することはできるか。

常勤看護職員等配置加算は、人員配置基準を満たした上で、適正なサービス提供を確保していると認められる生活介護事業所において、手厚い看護職員の配置を評価する加算である。 このため、定員超過利用減算、サービ …

no image

業務継続計画未策定減算はどのような場合に適用となるのか。

感染症若しくは災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定の場合や、当該業務継続計画に従い必要な措置が講じられていない場合に減算の対象となる。 なお、令和3年度障害福祉サービス等報酬改定において、業務 …

no image

退居後(外部サービス利用型)共同生活援助サービスの利用者について、指定共同生活援助事業所等において算定要件を満たす各種加算は算定できるのか。

退居後ピアサポート実施加算及び福祉・介護職員等処遇改善加算のみが算定可能であり、共同生活住居における人員配置体制や提供される支援内容を評価する各種加算は算定することはできない。 【出典】厚生労働省 令 …

no image

留意事項通知⑹②㈠ウに関して、「日々のサービス利用前の受け入れのための準備やサービス利用後における翌日の受け入れのための申し送り事項の整理、主治医への伝達事項の整理などに長時間を要する」場合については、実際に要した時間を、令和6年4月当初には見込むことが困難と考えられるが、前月の支援状況等を基に、おおよその見込みで所要時間を計算しても差し支えないか。

差し支えない。なお、生活介護計画の見直しの際には、支援実績等を勘案して見直しを行うこと。 【出典】厚生労働省 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(令和6年3月29 …

no image

今般の報酬改定により、就労継続支援A型のスコア表の生産活動の評価について、生産活動収支が賃金総額を上回った場合には加点、下回った場合には減点する見直しが行われたことにより、就労継続支援A型事業所の事業継続が困難になるのではないか。

就労継続支援A型は、障害者が自立した生活を営めるよう、雇用による就労機会を提供し、能力向上のために必要な訓練等を行うものであり、こうした支援を安定的に提供する観点から、従来より、指定基準で、生産活動収 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP