令和6年度障害福祉サービス報酬改定

特定障害者特別給付費等(補足給付)に係る食費等の基準費用額が54,000円から55,500円に改定されるが、当該改定に伴い、受給者証を再発行する必要があるか。

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現在、改定前の基準費用額(54,000円)を基に算定された特定障害者特別給付費等の額(以下「改定前補足給付費額」という。)が受給者証に記載されているが、令和6年3月31日以前に発行した受給者証については、必ずしも同日までに再交付等する必要はなく、発行済みの受給者証に記載された改定前補足給付費額を改定後の基準費用額(55,500円)を基に算定された特定障害者特別給付費の額(以下「改定後補足給付費額」という。)に読み替えて対応して差し支えない。

なお、令和6年4月1日以降に交付する受給者証については、改定後補足給付費額を記載して発行する必要があるのでご留意いただきたい。

また、国保連合会での的確な審査支払のため、4月分のサービス利用にかかる受給者異動連絡票情報を改定後補足給付費額に修正のうえ、国保連合会へ送付するよう留意いただきたい。


【出典】厚生労働省
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(令和6年3月29日)

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