【2009年(平成21年)3月27日】
「その他基盤整備対策に資する改修工事」又は「その他基盤整備対策に資する増築工事」(補助単価1施設当たり20,000千円以内)として、補助対象として差し支えない。
なお、具体的な整備例は以下のとおり。
- 既存の建物を改修整備
- 既存の児童デイサービス事業所を拡充するための増築整備
- 既存の障害児施設に増築整備
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2009年3月27日 更新日:
【2009年(平成21年)3月27日】
「その他基盤整備対策に資する改修工事」又は「その他基盤整備対策に資する増築工事」(補助単価1施設当たり20,000千円以内)として、補助対象として差し支えない。
なお、具体的な整備例は以下のとおり。
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