障害者自立支援対策臨時特例交付金

就労系事業利用に向けたアセスメント実施連携事業の内容如何。
(例えば、就労移行支援事業所等が、特別支援学校に在学中の者等の就労系サービスの利用につき、適否を判断するために、アセスメント(暫定支給決定)を実施する事業なのか。)

投稿日:2009年3月27日 更新日:

【2009年(平成21年)3月27日】

アセスメント(暫定支給決定)実施そのものではなく、前段階として実施のための体制整備を行うために必要とされる経費を助成する事業である。

(ハローワーク、障害者就業・生活支援センター等の第三者も入りつつ、特別支援学校作成の個別支援計画等の説明を受けるなどを通じて、本人の状態等につき、共通認識を持ち確認を行う場を設ける等を想定)

(アセスメントの実施自体に関しては、現行制度では、暫定支給決定の過程で実施することとなっているが、今後通知改正を行い、特別支援教育の個別支援計画との連携により、在学中に短期間のアセスメントにより実施が可能である旨を明確にすることとしている。)


【出典】厚生労働省HP
障害者自立支援対策臨時特例交付金に関するQ&A

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【2009年(平成21年)3月27日】 助成の対象として差し支えない。 【出典】厚生労働省HP 障害者自立支援対策臨時特例交付金に関するQ&A

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