障害者自立支援対策臨時特例交付金

事務職員を法人本部においている場合は、助成の対象となるか。

投稿日:2009年3月27日 更新日:

【2009年(平成21年)3月27日】

法人本部においている場合は、助成の対象としない。

障害福祉サービス事業所、障害者支援施設、特定旧法指定施設及び障害児施設が助成の対象である。


【出典】厚生労働省HP
障害者自立支援対策臨時特例交付金に関するQ&A

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