障害者自立支援対策臨時特例交付金

地方公共団体が設置した障害児・者施設については、助成の対象となるか。

投稿日:2009年3月27日 更新日:

【2009年(平成21年)3月27日】

地方公共団体が設置した施設(地方自治法による指定管理者制度等により、社会福祉法人等へ運営委託をする場合を除く。)、国の所管に属する独立行政法人国立病院機構の設置する施設、児童福祉法第7条第6号に規定する指定医療機関は含まないものとする。


【出典】厚生労働省HP
障害者自立支援対策臨時特例交付金に関するQ&A

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