【2009年(平成21年)3月27日】
平成21年3月31日までにおける「新事業移行時特別加算」と同主旨であり、障害者支援施設へ移行した場合は、実施するそれぞれのサービスを補助対象としてかまわない。
また、当該事業は新体系移行にともなう経費を包括的に評価して、1か月間分をまとめて助成するものである。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2009年3月27日 更新日:
【2009年(平成21年)3月27日】
平成21年3月31日までにおける「新事業移行時特別加算」と同主旨であり、障害者支援施設へ移行した場合は、実施するそれぞれのサービスを補助対象としてかまわない。
また、当該事業は新体系移行にともなう経費を包括的に評価して、1か月間分をまとめて助成するものである。
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