【2009年(平成21年)3月27日】
通所サービス等利用促進事業のうち、短期入所においては実施主体を「支給決定市町村」と示しているところであるが、従来より実施している通所サービス利用促進事業の実施主体を「所在地市町村」として統一的に行っている場合など、短期入所の実施主体をこれと別にした場合に支障が生じる場合については、実施主体を「所在地市町村」に統一して実施することは差し支えない。
なお、少なくとも都道府県ごとに同一の取扱とすること。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2009年3月27日 更新日:
【2009年(平成21年)3月27日】
通所サービス等利用促進事業のうち、短期入所においては実施主体を「支給決定市町村」と示しているところであるが、従来より実施している通所サービス利用促進事業の実施主体を「所在地市町村」として統一的に行っている場合など、短期入所の実施主体をこれと別にした場合に支障が生じる場合については、実施主体を「所在地市町村」に統一して実施することは差し支えない。
なお、少なくとも都道府県ごとに同一の取扱とすること。
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