障害福祉計画の作成

基本指針(平成18年厚生労働省告示第395号)において、これまで障害福祉計画に定める事項だったものが、今般、地域主権改革による改正により、定めるよう努めなければならない事項等に変更されている。
23年度中に定めることとなっている第3期障害福祉計画は、上記の定めるよう努めなければならない事項についても定める必要があるのか。

投稿日:2011年12月28日 更新日:

【2011年(平成23年)12月28日】

お見込みのとおり。

平成24年3月31日までに障害福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、地域主権改革による改正法の施行前であるため、第3期障害福祉計画であっても定める事項として取り扱うことに留意が必要。


【参考】厚生労働省HP
障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成18年厚生労働省告示第395号)


【出典】厚生労働省HP
第3期障害福祉計画の作成に係るQ&A(3)について

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