【2011年(平成23年)12月28日】
お見込みのとおり。
平成24年3月31日までに障害福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、地域主権改革による改正法の施行前であるため、第3期障害福祉計画であっても定める事項として取り扱うことに留意が必要。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2011年12月28日 更新日:
【2011年(平成23年)12月28日】
お見込みのとおり。
平成24年3月31日までに障害福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、地域主権改革による改正法の施行前であるため、第3期障害福祉計画であっても定める事項として取り扱うことに留意が必要。
関連記事
会議資料3のP5の自治体における計画策定スケジュール(案)の中で、「作成委員会等」の開催が2月上旬になっていますが、このスケジュールでは年度内の作成はできないと考えますがいかがでしょうか。
【2008年(平成20年)9月17日】 資料の中で「作成委員会等の開催」と記載したのは、複数回委員会等を開催することを前提として最終の委員会の時期を記載したものである。 会議でもご説明したとおり、スケ …
【2008年(平成20年)11月11日】 第2期計画の退院可能精神障害者数に関しては、精神障害者地域移行支援特別対策事業にかかるサービス見込量とともに、第1期計画と同様に退院可能精神障害者全体について …
【2008年(平成20年)9月17日】 圏域等の単位で見通しを立てる場合に明らかにしていただくのは、指定障害福祉サービスの内容と量であるため、ご質問の内容については、基本的には計画に記載する必要はない …