障害福祉計画の作成

基本指針(平成18年厚生労働省告示第395号)【第二の一の2の(三)関連】の数値目標「就労移行支援事業の利用者数」の福祉施設利用者数について、新体系での移行先と考えられる生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援(A型)、就労継続支援(B型)の利用者数の全てについて継続入所者の数を除いて設定するのか。

投稿日:2011年12月28日 更新日:

【2011年(平成23年)12月28日】

当該数値目標の福祉施設の範囲についてはお見込みのとおりだが、第二の二の1の(一)(市町村障害福祉計画)及び第二の三の1の(一)(都道府県障害福祉計画)において「指定障害福祉サービスのうち生活介護、就労継続支援(B型)及び施設入所支援の必要な量の見込みについては、継続入所者の数を除いて設定するものとする。」としており、当該数値目標の福祉施設利用者についても生活介護及び就労継続支援B型の利用者数についてのみ継続入所者の数を除いて設定する。

また、数値目標「就労継続支援(A型)事業の利用者の割合」についても就労継続支援B型の利用者数のみ継続入所者の数を除いて設定する。


【参考】厚生労働省HP
障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成18年厚生労働省告示第395号)


【出典】厚生労働省HP
第3期障害福祉計画の作成に係るQ&A(3)について

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