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障害者自立支援給付支払い等システムデータの分析とあるが、具体的方法について教示する予定はないのか。
また、障害者自立支援給付事業状況報告と比較して分析についてどういうメリットがあるのか。

【2008年(平成20年)9月17日】 分析方法について、具体的に教示する予定はないが、サービス種類毎に過去のデータ、計画値、利用者のニーズ、自治体で把握している独自データ等と比較等を行うことにより分 …

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虐待の防止に関する取組みについては、第1期計画の指針会議資料で提示された2期計画の指針案においては、都道府県計画において定める事項となっているが、市町村計画においては特段記載する必要がないという理解でよいか。
また、記載する必要がある場合は、どのような内容を記載する必要があるか。

【2008年(平成20年)9月17日】 都道府県計画において、指針案に記載された内容に留意しつつ、市町村への支援を含めた今後の取り組みを記載していただければよいと考えている。 このため、市町村計画にお …

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旧体系の施設で経過措置期間ぎりぎりの24年3月末に新体系へ移行する予定の施設で、実態として新事業が実質的に動き出すのが24年4月1日からという施設については、23年度のサービス見込量は旧体系サービスとして計上することでよいか。

【2009年(平成21年)3月10日】 経過措置期間は、平成23年度末までとなっているため、基本的には平成23年度は新体系として計上すべきではあるが、お尋ねのように経過措置期間ぎりぎりまで旧体系である …

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障害者の地域生活への移行促進に関して、「精神障害者地域移行支援特別対策事業」による取り組みを明確に位置づけることと示されているが、都道府県はもちろん、市町村においてもこの「精神障害者地域移行支援特別対策事業」による取り組みを位置づけなければならないということでしょうか。
本県においては、モデル的に実施することで準備しており、県内全市町村で実施しするわけではないので、全市町村の計画上記載させることはなじまないと考えられますが。

【2008年(平成20年)9月17日】 「精神障害者地域移行支援特別対策事業」は、都道府県事業のため、当該事業による退院者数及び必要なサービス見込量を明記する必要があるのは、都道府県計画となる。 市町 …

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平成23年10月31日の障害保健福祉関係主管課長会議資料の基本指針(案)において資料51ページに「障害児支援のための計画的な基盤整備」についての規定があります。

①「障害児支援に係る方針を策定することが望ましい。」とされているが、障害福祉計画とは別に策定すべきものなのか。また、具体的にどのような内容を策定することが求められているのか。

②障害児支援について第3期障害福祉計画に盛り込む必要があるのか。

【2011年(平成23年)12月19日】 ①つなぎ法が平成24年4月1日から施行され、障害児支援の強化がなされることを踏まえ、児童福祉法に基づく指定障害児通所支援事業者、指定障害児入所施設又は指定障害 …

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