利用申込者に交付した電磁的記録については、当該利用申込者が、紙にプリントアウトすることが可能な状態でなければならないという趣旨である。
電磁的方法による交付の方法は「利用申込者がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない」とあるが、どのような趣旨か。
投稿日:2021年6月29日 更新日:
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2021年6月29日 更新日:
利用申込者に交付した電磁的記録については、当該利用申込者が、紙にプリントアウトすることが可能な状態でなければならないという趣旨である。
関連記事
利用者がサービス利用開始後、当該利用者が一時的に事業所を離れ、同日中に再度事業所を訪れてサービス利用を再開した(利用者が中抜けをした)場合、利用時間はどのように考えるのか。
利用者がサービスを利用した時間を合算して取り扱う。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)
精神障害等により外出が困難な状態にある就学児や、行動障害により放課後等デイサービスにおける集団を前提とした支援が困難な児童に対して、支援を行いうるサービスはあるか。
従来よりお示ししているとおり(※1)、居宅訪問型児童発達支援については、外出することが著しく困難な障害児(18歳未満)に対し、生活能力の向上のために必要な訓練等の支援を提供するものであり、精神障害や行 …
当該加算は、保育所訪問支援等の質の向上を図るために、専門職員を配置して、保育所等訪問支援等を行うことを評価するものである。 専門職員が直接支援を行う場合に限らず、専門職員の経験等を踏まえて他の従業者に …
就労移行支援サービス費(I)の算定に係る就労定着者の割合について、前年度及び前々年度実績に基づき算出することになったが、具体的な計算例を示されたい。
計算式及び具体例は以下のとおり。 〔計算式〕 就労定着者の割合= (①前年度において就労を継続している期間が6月に達した者の数 +②前々年度において就労を継続している期間が6月に達した者の数) ÷(③ …