障害福祉計画の作成

入院中の精神障害者の地域移行支援に係る計画相談支援についても、計画相談支援のサービス見込量に含めるか。

投稿日:2011年12月7日 更新日:

【2011年(平成23年)12月7日】

お見込みのとおり。

なお、地域移行支援は6ヶ月に1回を標準として継続サービス利用支援を行う旨、別途お示ししていることに留意いただきたい。


【出典】厚生労働省HP
第3期障害福祉計画の作成に係るQ&Aについて

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1期計画において「指定相談支援の種類ごとの必要な見込み量」とは「サービス利用計画策定対象者数」であるとされていたが、今回追加される「相談支援事業者についてもその確保に努めること。」とは、「サービス利用計画策定」の サービス見込み量を確保するために必要な事業者数を確保するという解釈でよいのか。

【2008年(平成20年)9月17日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 第2期障害福祉計画の作成に係るQ&Aについて

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一般就労への理解の促進、工賃倍増計画、官公需の受注機会拡大等については、重点施策実施5か年計画に記載のある事項でもあり、障害者計画に盛り込み、実施に取り組むものと考える。
よって福祉計画に重複して盛り込む必要はないと思われるが、障害者計画と障害福祉計画の違いについてどのように整理すればよいか。
(本県では重点施策実施5か年計画に基づき、現在、県障害者計画の改定作業中であり、同内容を盛り込む予定。)

【2008年(平成20年)9月17日】 障害者計画と障害福祉計画を一体的に作成する自治体においては、障害者計画部分に記載されていれば改めて記載する必要はない。 他方、障害者計画と障害福祉計画を別々に作 …

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サービス見込量に対する考え方の見直しに関する事項
(資料2の25ページ)
サービス見込量とともに利用者数を明記することとなっているが、「延べ利用者数」ではなく「実利用者数」と算定してよいか。

【2008年(平成20年)9月17日】 お見込みのとおり、実利用者数の見込みを明記されたい。 【出典】厚生労働省HP 第2期障害福祉計画の作成に係るQ&Aについて

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福祉施設の入所者の地域生活への移行に関する平成23年度の数値目標の設定について、その基礎となる対象者は、「第一期障害福祉計画 の作成時点において、福祉施設に入所している障害者」とされています。この考え方は、数値目標の基礎とする対象者を第一期計画と同じくする趣旨と理解されます。
さて、第一期計画でも、基本指針の表現は、「障害福祉計画の作成時点において、福祉施設に入所している障害者」となっていましたが、実務的には、「障害福祉計画の作成時点」すなわち平成18年度末ではなく、「平成17年10月1日の 入所者数」を「現在の入所者数」として整理することとされました。(平成18年5月11日全国障害福祉計画担当者会議「資料2-1-1」の3ページ)
第二期計画においても、第一期計画との整合性(あるいは連続性)を図るため、実務的な整理としては、「平成17年10月1日の入所者数」を「第一期障害福祉計画の作成時点において、福祉施設に入所している障害者」とみなして整理すべきと考えていますが、この理解でよいでしょうか。

【2008年(平成20年)11月11日】 お見込みのとおり。 【参考】WAMNET 平成18年5月11日全国障害福祉計画担当者会議資料 【出典】厚生労働省HP 第2期障害福祉計画の作成に係るQ&amp …

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退院可能精神障害者数及びその減少目標値について、第1期計画で設定した数値を踏襲するということは、18年度における数値が14年度患者調査の数値であったことから、21年度における数値を想定する場合、17年度患者調査の数値を使用してよいか。

【2008年(平成20年)9月17日】 国としては、会議資料3においてご説明したとおり、第2期計画の減少目標値については、第1期計画に盛り込まれている減少目標値をそのまま記載していただきたいと考えてい …

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