障害福祉計画の作成

入院中の精神障害者の地域移行支援に係る計画相談支援についても、計画相談支援のサービス見込量に含めるか。

投稿日:2011年12月7日 更新日:

【2011年(平成23年)12月7日】

お見込みのとおり。

なお、地域移行支援は6ヶ月に1回を標準として継続サービス利用支援を行う旨、別途お示ししていることに留意いただきたい。


【出典】厚生労働省HP
第3期障害福祉計画の作成に係るQ&Aについて

-障害福祉計画の作成

関連記事

no image

基本指針(平成18年厚生労働省告示第395号)において、これまで障害福祉計画に定める事項だったものが、今般、地域主権改革による改正により、定めるよう努めなければならない事項等に変更されている。
23年度中に定めることとなっている第3期障害福祉計画は、上記の定めるよう努めなければならない事項についても定める必要があるのか。

【2011年(平成23年)12月28日】 お見込みのとおり。 平成24年3月31日までに障害福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、地域主権改革による改正法の施行前であるため、第3期障害福祉計画で …

no image

障害福祉計画に定める地域生活支援事業の見込量については、必須事業に加え、「地域における障害福祉サービスの提供状況や障害者等のニーズに基づき実施が必要と判断される事業」の例として、「奉仕員養成研修事業」が記載されていますが、この内容については、全国的に見込量を算定することが求められるのでしょうか。
また他にも同様に算定すべき事業として想定されているものはあるのでしょうか。

【2008年(平成20年)11月11日】 必須事業であるコミュニケーション支援事業の未実施市町村が約3割(特に要約筆記の実施が低い)となっていることから、全市町村での実施に向け、人材養成が重要であるこ …

no image

指定障害福祉サービスの計画的な基盤整備の方策について
第2期計画において「必要な事業所数を見込み、必要となる事業所にかかる年次毎の整備計画を作成する」こととなっています。平成23年度に必要となるサービス見込量を見込むことは可能ですが、具体的な整備については各県・市町村 とも一般財源の支出を伴うものであり、現在の県・市町村の財政状況において平成23年度までの整備計画を第2期計画上に明記することは困難であると考えられます(財政部局の了承が得られない)。整備計画の明記は必須事項なのでしょうか。
また、整備計画については、
①整備可能な実効性のある計画、
②平成23年度に必要となるサービス見込量に対して不足する整備計画(希望的観測)
が考えられますが、整備計画に対して国はどのように考えているのでしょうか。
なお、整備計画を全国集計した場合、必要となる財源について国は予算措置する考えがあるのでしょうか。

【2008年(平成20年)9月17日】 圏域等の単位での基盤整備(事業所数の見込み)については、サービス量は見込むことができても、当該数値が具体的な基盤整備に結びつかない場合も多いことから、取組みをお …

no image

「精神障害者地域移行支援特別対策事業」以外の退院可能精神障害者は、どのような方法により退院させることを想定しているのか。

【2008年(平成20年)9月17日】 退院可能精神障害者の地域生活への移行に関する施策については、「精神障害者地域移行支援特別対策事業」のほか、これまでに、医療面においては、医療計画の基準病床算定式 …

no image

虐待の防止に関する取組みについては、第1期計画の指針会議資料で提示された2期計画の指針案においては、都道府県計画において定める事項となっているが、市町村計画においては特段記載する必要がないという理解でよいか。
また、記載する必要がある場合は、どのような内容を記載する必要があるか。

【2008年(平成20年)9月17日】 都道府県計画において、指針案に記載された内容に留意しつつ、市町村への支援を含めた今後の取り組みを記載していただければよいと考えている。 このため、市町村計画にお …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP