障害福祉計画の作成

計画相談支援については、以下の例のようにサービス利用支援や継続サービス利用支援を実施しない月は利用者数にカウントしないということでよろしいか。

(例)6ヶ月ごとに継続サービス利用支援を利用する者
   5月 → 11月 → 5月
→利用した5月、11月、5月に1名としてそれぞれ計上。それ以外の月は計上しない。

投稿日:2011年12月7日 更新日:

【2011年(平成23年)12月7日】

お見込みのとおり。


【出典】厚生労働省HP
第3期障害福祉計画の作成に係るQ&Aについて

-障害福祉計画の作成

関連記事

no image

障害者の地域生活への移行促進に関して、「精神障害者地域移行支援特別対策事業」による取り組みを明確に位置づけることと示されているが、都道府県はもちろん、市町村においてもこの「精神障害者地域移行支援特別対策事業」による取り組みを位置づけなければならないということでしょうか。
本県においては、モデル的に実施することで準備しており、県内全市町村で実施しするわけではないので、全市町村の計画上記載させることはなじまないと考えられますが。

【2008年(平成20年)9月17日】 「精神障害者地域移行支援特別対策事業」は、都道府県事業のため、当該事業による退院者数及び必要なサービス見込量を明記する必要があるのは、都道府県計画となる。 市町 …

no image

「精神障害者地域移行支援特別対策事業」以外の退院可能精神障害者は、どのような方法により退院させることを想定しているのか。

【2008年(平成20年)9月17日】 退院可能精神障害者の地域生活への移行に関する施策については、「精神障害者地域移行支援特別対策事業」のほか、これまでに、医療面においては、医療計画の基準病床算定式 …

no image

23年度の数値目標について、実態と乖離しているため修正を行いたいのだが、どの程度まで修正してよいといった決まりはあるか。

【2008年(平成20年)11月11日】 特に決まりはなく、基本指針(案)を踏まえ、設定されたい。 また、その際には、これまでの会議資料でお示ししたとおり、(単純に実態と乖離しているという理由のみでは …

no image

虐待防止に対する取組みの強化に関する事項(資料2の24ページ)
「また、市町村においては、住民からの虐待に関する通報があった場合にどのような対応を行うのか関係者の合意による対応システムについて検討しておくことが必要であり、例えばそのために地域自立支援協議会を活用することも想定される。」と記載されている。
しかし、児童や高齢者と違い虐待対応についての根拠法令がなく対応が困難な状況において、国は、地域自立支援協議会をどう活用し、適切に対応することを考えておられるのか。検討されている案があればご教示願いたい。
また、「市町村障がい福祉計画の作成に関する事項」ではなく「都道府県障がい福祉計画の策定に関する事項」の中にあえて記載している意図はなにか。

【2008年(平成20年)9月17日】 虐待に対する取組みについては、一義的には警察等との関係から都道府県が中心となって取組むことが必要であるが、市町村単位でも関係機関とのネットワークの構築により未然 …

no image

市町村計画の作成にあたり、自立支援法第88条の第6項で施策推進協議会の意見聴取を、同第7項で県の意見聴取の手続きが規定されていますが、この2つの手続きの順序についての考え方、ルールがあるのでしょうか。ご教示ください。
私としては、単に手続きを規定しているだけでその順番に決まりはなく、各自治体の策定の都合に合わせて両方の意見を聴いて作成すればよいように思うのですがいかがでしょうか。

【2008年(平成20年)11月11日】 自立支援法第88条6項と同条7項の手続きの考え方については、お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 第2期障害福祉計画の作成に係るQ&A(2)につ …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP