令和3年度障害福祉サービス等報酬改定

スコアの合計点及び当該スコアの詳細をインターネットにより公表する場合、自治体や自立支援協議会等のホームページに合同で公表することも可能か。

投稿日:2021年5月7日 更新日:

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②夜間支援等体制加算(I)による夜勤職員が常駐ではなく、巡回により一部の時間帯だけ配置される共同生活住居の利用者

①及び②いずれも算定できない。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)

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各利用者の労働契約書に記載されているものは対象となるか。

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「持続可能で活力ある地域づくりに資することを目的として、地域住民その他の関係者と協働して行う取組」とは、具体的にどのような取り組みを指すのか。
例えば、事業所内で雑貨、食料品の小売販売や飲食店を営業している場合も対象となるか。

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