令和3年度障害福祉サービス等報酬改定

平成30年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.3(平成30年5月23日事務連絡) 問12 は以下のとおり訂正する。

投稿日:2021年4月8日 更新日:

(特定事業所加算機能強化型(継続)サービス利用支援費)

問12
特定事業所加算機能強化型(継続)サービス利用支援費の算定要件として、取扱件数が40件未満であることが示されている追加されたが、特定事業所加算機能強化型(継続)サービス利用支援費を新たに算定するための届出を行う際には、どの時点の取扱件数により判断することになるのか。


届出提出月の前6月間の実績を基に取扱件数が40件未満であるかどうかを判断することとなる。

例えば、平成令和303年6月から特定事業所加算機能強化型(継続)サービス利用支援費を算定するためには、平成令和303年5月15日以前に届出を提出することになるが、その場合は、届出時点の前6月間である平成令和292年11月から平成令和303年4月における取扱件数が要件を満たしているかどうかで判断することとなる。

なお、機能強化型(継続)障害児支援利用援助費についても同様の取扱いである。

【参考】厚生労働省
平成30年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.3(平成30年5月23日事務連絡)


【出典】厚生労働省
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.2 (令和3年4月8日)

-令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
-, ,

関連記事

no image

緊急時の支援に要した時間について具体的な算定要件はあるか。
また、運転中の時間は報酬を算定できないという従来からの考え方に変更はないか。

常時介護を要する者の障害の特性に起因して生じうる緊急の支援であれば、支援に要した時間は問わない。 また、運転中は運転に専念するため介護を行い得ず、移送(運転)の行為は障害福祉サービスに含まれないことか …

no image

医療的ケア対応支援加算の対象者の確認方法如何。

市町村は、申請者や利用者等からの申出書等により、グループホームにおいて必要となる医療的ケアを確認の上、加算の該当の有無を判断すること。 なお、医療的ケア対応支援加算については、指定基準に定める員数の従 …

no image

児童発達支援管理責任者が「強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者」の要件を満たす場合であっても、強度行動障害児支援加算の算定は可能であると考えて良いか。
また、算定できる場合、算定するのは児童発達支援管理責任者が直接支援を提供しているかどうかは問わず、当該児童発達支援管理責任者が配置されている日は算定できるものと考えて良いか。

いずれも、貴見のとおり取り扱って差し支えない。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.4(令和3年5月7日)

no image

二人介護の対象である利用者の移送の際に、自動車を運転しているヘルパー以外に常時介護が可能なヘルパーがいる場合はどのように考えるか。

二人介護の場合は、緊急的な支援にヘルパー二人による支援が必要な場合に加算を算定することが可能である。 ただし、その場合であっても1日につき240単位の算定となる。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福 …

no image

地域生活支援拠点等を構成する複数の指定特定相談支援事業所による協働体制が確保されている場合、機能強化型(継続)サービス利用支援費を算定できるとされているが、具体的にどのような場合に算定できるのか。

留意事項通知で示しているとおり、協働体制を確保する事業所間において協定を締結していること、協働体制を維持できているかについて協定を締結した事業所間において定期的(月1回)に確認が実施されていること等の …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP