令和3年度障害福祉サービス等報酬改定

平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.1(平成27年3月31日事務連絡) 問55は以下のとおり訂正する。

投稿日:2021年4月8日 更新日:

(特定事業所加算機能強化型(継続)サービス利用支援費②)

問55
特定事業所加算機能強化型(継続)サービス利用支援費における相談支援従事者現任研修を修了した相談支援専門員の具体的な取扱いについて示されたい。


相談支援従事者現任研修を修了した相談支援専門員の取扱いについては、各月の前月の末日時点で研修を修了している者とし、修了証の写しにより受講の事実 を確認するものとする。

なお、機能強化型(継続)障害児支援利用援助費についても同様の取扱いである。


【参考】厚生労働省
平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.1(平成27年3月31日事務連絡)


【出典】厚生労働省
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.2 (令和3年4月8日)

-令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
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