いずれの施設についても算定可能である。
医療型障害児入所施設は、主として自閉症児を入所させる施設、主として肢体不自由児を入所させる施設及び主として重症心身障害児を入所させる施設があるが、強度行動障害児特別支援加算を算定できるのはいずれの施設か。
投稿日:2021年4月8日 更新日:
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2021年4月8日 更新日:
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スコア留意事項通知の記2の(3)のアについて、利用者が自力で事業所に通勤するために自動車運転免許の取得に係る支援を行った場合も対象となるか。
対象に含めて差し支えない。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.4(令和3年5月7日)
短期入所について、令和3年度からは本体施設の種別に関わらず同じ加算率が適用されるのか。
お見込みのとおりである。 本体施設の種別に関わらず短期入所としての加算率を適用することとなる。 【出典】厚生労働省 福祉・介護職員処遇改善加算等に関するQ&A(令和3年3月29日)
「居宅介護支援事業所等連携加算」、「保育・教育等移行支援加算」の算定に当たって「情報提供」を行う場合の「心身の状況等」(計画相談支援対象障害者等に係る必要な情報)とは具体的に何か。
「居宅介護支援事業所等連携加算」等の対象として「情報提供」を行う場合の「心身の状況等」とは、「入院時情報連携加算」において具体的に掲げた内容(※) 等の情報提供を指す。 (※)当該利用者の心身の状況( …
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定に伴い、以下のQ&Aを削除する。
・ 平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(平成30年3月30日事務連絡) 問101(看護職員加配加算①) 問112(医療連携体制加算) 【出典】厚生労働省 令和 …