令和3年度障害福祉サービス等報酬改定

従来より看護職員加配加算等の算定対象となってきた「医療的ケア」について、「厚生労働大臣が定める医療行為」(令和3年厚生労働省告示第89号)として改めて示されたが、「医療的ケア」に係る「医療行為」の範囲が変更になったのか。

投稿日:2021年4月8日 更新日:

同告示は、従来より看護職員加配加算等の算定の対象となってきた「医療的ケア」について、障害児通所支援における医療的ケア児に係る基本報酬等の算定対象とする上で、改めてお示ししたものであるが、「医療行為」の範囲について新たな解釈をお示しするものではない。


【参考】厚生労働省
厚生労働大臣が定める医療行為(令和3年厚生労働省告示第89号)


【出典】厚生労働省
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.2 (令和3年4月8日)

-令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
-, , ,

関連記事

no image

「厚生労働大臣の定める事項及び評価方法の留意事項について」(令和3年3月30日障発0330第5号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。以下「スコア留意事項通知」という。)の記2の(2)について、例えば、年度当初に指定された事業所であって、会計年度(事業年度)の終了日が3月31日と異なる場合の2年度目のスコア算定の取扱いなど、事業所の指定時期と会計年度(事業年度)の組み合わせによっては取扱いが明示されていないものがあるが、どのように取り扱えばよいか。

下表を参考にされたい。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.6(令和4年2月10日)

no image

経口維持計画の作成や経口維持計画に基づく栄養管理及び支援の期間が6月を超える場合における医師又は歯科医師の指示は、協力医療機関の医師又は協力歯科医療機関の歯科医師である必要があるか。
また、当該指示を通院時に受けることも可能か。

6月を超える場合の指示は、協力医療機関の医師又は協力歯科医療機関の歯科医師に関わらず、入所者の栄養管理及び支援の状況を把握している医師又は歯科医師から受けること。当該指示を通院時に受けることを妨げるも …

no image

福祉・介護職員処遇改善加算(IV)及び(V)並びに福祉・介護職員処遇改善特別加算について、1年間の経過措置期間を設けているが、令和3年度に取得できる加算区分は、令和2年度に算定していた加算区分と同じものに限られるのか。

経過措置期間である令和3年度においては、令和3年3月31日時点(令和2年度末)において算定している加算区分を引き続き算定することを想定しているが、例えば、令和3年3月31日時点で福祉・介護職員処遇改善 …

no image

平成26年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成26年4月9日事務連絡) 問34は以下のとおり訂正する。

問34 医療連携体制加算(VII)(V)の算定要件として、看護師の基準勤務時間数は設定されているのか。(24時間オンコールとされているが、必要とされる場合に勤務するといった対応でよいか。) 答 看護師 …

no image

平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.1(平成27年3月31日事務連絡) 問53は以下のとおり訂正する。

(特定事業所加算機能強化型(継続)サービス利用支援費①) 問53 特定事業所加算機能強化型(継続)サービス利用支援費の算定要件にある常勤の相談支援専門員の考え方如何。 答 「障害者の日常生活及び社会生 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP