令和3年度障害福祉サービス等報酬改定

従来より看護職員加配加算等の算定対象となってきた「医療的ケア」について、「厚生労働大臣が定める医療行為」(令和3年厚生労働省告示第89号)として改めて示されたが、「医療的ケア」に係る「医療行為」の範囲が変更になったのか。

投稿日:2021年4月8日 更新日:

同告示は、従来より看護職員加配加算等の算定の対象となってきた「医療的ケア」について、障害児通所支援における医療的ケア児に係る基本報酬等の算定対象とする上で、改めてお示ししたものであるが、「医療行為」の範囲について新たな解釈をお示しするものではない。


【参考】厚生労働省
厚生労働大臣が定める医療行為(令和3年厚生労働省告示第89号)


【出典】厚生労働省
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.2 (令和3年4月8日)

-令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
-, , ,

関連記事

no image

加算が複数創設されているが、既存の加算と支援の内容が重複する場合、どのように算定したらよいのか。

以下に記載する例のとおり、同一の支援業務においては複数の加算を算定することはできないため、いずれかの加算を選択し請求を行う必要がある。 ①居宅介護支援事業所等連携加算における「情報提供」及び「会議参加 …

no image

ピアサポート体制加算について、当事者の障害種別と事業所が対象とする主たる障害種別が一致していない場合も算定することが可能か。

算定することが可能である。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)

no image

経口維持計画の作成や経口維持計画に基づく栄養管理及び支援の期間が6月を超える場合における医師又は歯科医師の指示は、協力医療機関の医師又は協力歯科医療機関の歯科医師である必要があるか。
また、当該指示を通院時に受けることも可能か。

6月を超える場合の指示は、協力医療機関の医師又は協力歯科医療機関の歯科医師に関わらず、入所者の栄養管理及び支援の状況を把握している医師又は歯科医師から受けること。当該指示を通院時に受けることを妨げるも …

no image

身体拘束等廃止未実施減算の適用要件である、身体拘束適正化検討委員会の開催及び研修の実施について、「年に1回」とは、年度で考えるのか。
または、直近1年で考えるのか。

直近1年で考える。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)

no image

当該利用者が就労移行支援の支給決定を受けた日の前日から起算して過去3年以内に就労移行支援の支給決定を受けていた場合は算定しないとあるが、この場合の支給決定を受けた日の前日とは「支給決定期間の開始日の前日」という解釈でよいか。

貴見のとおり。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.2 (令和3年4月8日)

みんぐる

スマビー

PAGE TOP