少なくとも以下に示す事項を含む協定を締結することが必要である。
協定の締結年月日、協定を締結する事業所名、協定の目的、協働により確保する体制の内容、協働体制が維持されていることの確認方法、協働する事業所の義務、協定が無効や解除となる場合の事由や措置、秘密保持、協定の有効期間。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2021年4月8日 更新日:
少なくとも以下に示す事項を含む協定を締結することが必要である。
協定の締結年月日、協定を締結する事業所名、協定の目的、協働により確保する体制の内容、協働体制が維持されていることの確認方法、協働する事業所の義務、協定が無効や解除となる場合の事由や措置、秘密保持、協定の有効期間。
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