以下に記載する例のとおり、同一の支援業務においては複数の加算を算定することはできないため、いずれかの加算を選択し請求を行う必要がある。
①居宅介護支援事業所等連携加算における「情報提供」及び「会議参加」と入院時情報連携加算
②居宅介護支援事業所連携加算における「会議参加」と退院・退所加算
③集中支援加算における「会議参加」と入院時情報連携加算(I)及び退院・退所加算
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2021年4月8日 更新日:
以下に記載する例のとおり、同一の支援業務においては複数の加算を算定することはできないため、いずれかの加算を選択し請求を行う必要がある。
①居宅介護支援事業所等連携加算における「情報提供」及び「会議参加」と入院時情報連携加算
②居宅介護支援事業所連携加算における「会議参加」と退院・退所加算
③集中支援加算における「会議参加」と入院時情報連携加算(I)及び退院・退所加算
関連記事
協力歯科医療機関の歯科医師に関わらず、当該施設の口腔衛生の管理体制を把握している歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士を想定している。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等 …
就労移行支援サービス費(I)の新規指定の場合の就労定着者の割合について、具体例を示されたい。
別添を参照されたい。 【参考】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.2 (令和3年4月8日) 別添 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定 …
障害児通所支援に係る報酬は1日単位で算定されることから、同一日に複数の障害児通所支援を利用することはできない。 しかし、事業所内相談支援加算(I)及び事業所内相談支援加算(II)については、通所による …
医療連携体制加算(VII)について、看護師1人につき算定できる利用者数の上限が20人までと設けられたが、1人の看護師が定員20人以下の事業所を複数担当し、利用者の合計が20人超える場合の取扱い如何。
医療連携体制加算(VII)については、医療面の適切な支援体制を確保する観点から、看護師1人の確保につき利用者20人を上限としたところであり、複数事業所にまたがる場合においても、看護師1人につき利用者の …
平成26年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成26年4月9日 事務連絡) 問47は以下のとおり訂正する。
問47 指定共同生活援助、及び外部サービス利用型指定共同生活援助及び日中サービス支援型指定共同生活援助を各々体験的に利用する場合、各々、連続30日以内かつ年間50日以内で利用することができるのか。 答 …