貴見のとおり。
当該利用者が就労移行支援の支給決定を受けた日の前日から起算して過去3年以内に就労移行支援の支給決定を受けていた場合は算定しないとあるが、この場合の支給決定を受けた日の前日とは「支給決定期間の開始日の前日」という解釈でよいか。
投稿日:2021年4月8日 更新日:
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2021年4月8日 更新日:
関連記事
地域生活支援拠点等を構成する複数の指定特定相談支援事業所による協働体制が確保されている場合、機能強化型(継続)サービス利用支援費を算定できるとされているが、具体的にどのような場合に算定できるのか。
留意事項通知で示しているとおり、協働体制を確保する事業所間において協定を締結していること、協働体制を維持できているかについて協定を締結した事業所間において定期的(月1回)に確認が実施されていること等の …
共生型障害福祉サービス等事業所についても、福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算の算定要件を満たすことができれば、同加算を算定してよいか。
お見込みのとおり、算定可能である。 【出典】厚生労働省 福祉・介護職員処遇改善加算等に関するQ&A(令和3年3月29日)
精神障害等により外出が困難な状態にある就学児や、行動障害により放課後等デイサービスにおける集団を前提とした支援が困難な児童に対して、支援を行いうるサービスはあるか。
従来よりお示ししているとおり(※1)、居宅訪問型児童発達支援については、外出することが著しく困難な障害児(18歳未満)に対し、生活能力の向上のために必要な訓練等の支援を提供するものであり、精神障害や行 …