障害福祉計画の作成

23年度の数値目標について、実態と乖離しているため修正を行いたいのだが、どの程度まで修正してよいといった決まりはあるか。

投稿日:2008年11月11日 更新日:

【2008年(平成20年)11月11日】

特に決まりはなく、基本指針(案)を踏まえ、設定されたい。

また、その際には、これまでの会議資料でお示ししたとおり、(単純に実態と乖離しているという理由のみではなく)現状の分析や課題整理を十分に行った上で数値目標を設定されたい。


【出典】厚生労働省HP
第2期障害福祉計画の作成に係るQ&A(2)について

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第2期障害福祉計画における福祉施設利用者の一般就労への移行に関する数値目標値の設定の考え方(福祉施設の範囲)は、どのように考えればよいか。
※当県では、平成23年度における一般就労への移行目標値の設定に当たり、直近の実績も参考として検討しているが、参考とすべき福祉施設の範囲はどのように考えるべきか。

【2009年(平成21年)3月10日】 基本指針(案)においては、「福祉施設の利用者のうち、就労移行支援事業等を通じて、平成23年度中に一般就労に移行する者の数値目標を設定する。目標の設定に当たっては …

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退院可能精神障害者数及びその減少目標値について、第1期計画で設定した数値を踏襲するということは、18年度における数値が14年度患者調査の数値であったことから、21年度における数値を想定する場合、17年度患者調査の数値を使用してよいか。

【2008年(平成20年)9月17日】 国としては、会議資料3においてご説明したとおり、第2期計画の減少目標値については、第1期計画に盛り込まれている減少目標値をそのまま記載していただきたいと考えてい …

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本県は、地理的・交通条件から一圏域の人口規模が小さく、施設が偏在しており、入所施設の無い圏域も存在する。
このような現状において平成23年度までの圏域毎の基盤整備計画を作成した場合、圏域の基盤整備量は、当該圏域でサービスを受ける人(他圏域からの受給者含)が必要とするサービス見込み量とは一致するが、当該圏域内の市町村が見込むサービス見込み量計(市町村の支給決定する分の計)とは一致しない。
圏域ビジョンに掲載すべきサービス見込み量とは、
①当該圏域でサービスを受ける人(他圏域からの受給者含)が必要とするサービス見込み量、
②当該圏域内の市町村が見込むサービス見込み量計(市町村の支給決定する分の計)
のいずれを想定しているのか。

【2008年(平成20年)9月17日】 サービス見込量については②である。 【出典】厚生労働省HP 第2期障害福祉計画の作成に係るQ&Aについて

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基本指針(案)別表第三では、必要なサービスの「量」とともに、「利用者数」の見込みを併せて定めることとされました。これは、居宅介護等や生活介護などのように、「時間分」又は「人日分」で見込量を定めるサービスについては、利用者数(=実人数)の見込みを併記する趣旨と理解しています。
一方、「療養介護」、「共同生活援助・共同生活介護」、「施設入所支援」及び「(指定)相談支援」については、第1期計画と考え方が変わらない限り、もともと「人分」で利用者数を見込むルールとなっていますので、「時間分」、 「人日分」のような問題は生じません。(平成18年5月11日全国障害福祉計画担当者会議「資料2-1-2」参照。)
基本指針(案)を見ますと、これらの「人分」(=利用者数)で見込むサービスについても、「利用者数及び量」の見込みを定めるものと記載されていますが、この場合の「利用者数」と「量」とは別のものなのでしょうか、それとも同じものなのでしょうか。

【2008年(平成20年)11月11日】 お見込の通り、「人分」(=利用者数)で見込むサービス(「療養介護」、「共同生活援助・共同生活介護」、「施設入所支援」及び「相談支援」)については、「利用者数」 …

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サービス見込量に対する考え方の見直しに関する事項
(資料2の25ページ)
サービス見込量とともに利用者数を明記することとなっているが、「延べ利用者数」ではなく「実利用者数」と算定してよいか。

【2008年(平成20年)9月17日】 お見込みのとおり、実利用者数の見込みを明記されたい。 【出典】厚生労働省HP 第2期障害福祉計画の作成に係るQ&Aについて

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退院可能精神障害者の指定障害福祉サービス又は指定相談支援の種類毎の見込みについて、第1期計画で見込んだ退院可能精神障害者数の全数に対し、見込む必要があるか。
(全国障害福祉計画担当者会議(平成20年7月29日開催)「資料3」では、精神障害者地域移行支援特別対策事業にかかるサービス見込量について、記載するよう指示があるところであるが、第1期計画で見込んだ退院可能精神障害者数の全数に対しても同様に、見込む必要があるか)
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福祉施設の入所者の地域生活への移行に関する平成23年度の数値目標の設定について、その基礎となる対象者は、「第一期障害福祉計画 の作成時点において、福祉施設に入所している障害者」とされています。この考え方は、数値目標の基礎とする対象者を第一期計画と同じくする趣旨と理解されます。
さて、第一期計画でも、基本指針の表現は、「障害福祉計画の作成時点において、福祉施設に入所している障害者」となっていましたが、実務的には、「障害福祉計画の作成時点」すなわち平成18年度末ではなく、「平成17年10月1日の 入所者数」を「現在の入所者数」として整理することとされました。(平成18年5月11日全国障害福祉計画担当者会議「資料2-1-1」の3ページ)
第二期計画においても、第一期計画との整合性(あるいは連続性)を図るため、実務的な整理としては、「平成17年10月1日の入所者数」を「第一期障害福祉計画の作成時点において、福祉施設に入所している障害者」とみなして整理すべきと考えていますが、この理解でよいでしょうか。

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