令和3年度障害福祉サービス等報酬改定

関係機関等との連携強化の一環で、利用者が勤務する企業への訪問や、利用者の主治医の勤務しているクリニック等に同行し、打ち合わせを行う場合は加算が算定されるか。

投稿日:2021年4月8日 更新日:

算定可能である。

ただし、単に利用者の勤務状況の把握のためだけに訪問する場合や、利用者の状態、治療状況の把握を目的として、利用者の診察に同行する場合は算定されない。

利用者の就労定着支援計画に基づく支援の実施状況の共有や就労定着支援計画の策定や見直しに係る企業の担当者や主治医の意見の聴取を目的とするものに限る。


【出典】厚生労働省
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.2 (令和3年4月8日)

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