令和3年度障害福祉サービス等報酬改定

関係機関等との連携強化の一環で、利用者が勤務する企業への訪問や、利用者の主治医の勤務しているクリニック等に同行し、打ち合わせを行う場合は加算が算定されるか。

投稿日:2021年4月8日 更新日:

算定可能である。

ただし、単に利用者の勤務状況の把握のためだけに訪問する場合や、利用者の状態、治療状況の把握を目的として、利用者の診察に同行する場合は算定されない。

利用者の就労定着支援計画に基づく支援の実施状況の共有や就労定着支援計画の策定や見直しに係る企業の担当者や主治医の意見の聴取を目的とするものに限る。


【出典】厚生労働省
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.2 (令和3年4月8日)

-令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
-, , ,

関連記事

no image

算定対象となる利用者について、「指定短期入所の利用開始時に指定特定相談支援事業所又は指定障害児相談支援事業所の相談支援専門員と連携し、 当該相談支援専門員が作成したサービス等利用計画又は障害児支援利用計画において、医療型短期入所事業所における日中活動の提供が必要とされた利用者」とされているが、利用者本人又はその家族が作成するサービス等利用 計画(セルフプラン)において医療型短期入所事業所における日中活動の提供が必要とされている場合は、算定対象となるのか。

当該規定は、医療型短期入所事業所が当該事業所以外のサービス利用状況を把握し、利用者の日常生活を把握し、計画的な利用を促すために設けている。 そのため、セルフプランの場合は対象とならない。 【出典】厚生 …

no image

医療的ケアを必要とする利用者の判断(短期入所又は重度障害者等包括支援における医療連携体制加算(Ⅵ)を除く。)は、誰が行うのか。

以下のスコア表の項目の欄に掲げるいずれかの医療行為を必要とする状態であるか否かについて、利用者、家族、主治医からの聞き取りや事業所に配置する看護職員が確認するなどにより、事業所において判断する。 スコ …

no image

介護給付費等の算定に関するQ&A VOL.1(平成18年11月13日事務連絡) 問10は以下のとおり訂正する。

問10 グループホーム又はケアホームにおいて短期入所を実施する場合に、共同生活住居内の空室等を利用しなければならないこととされているが、利用者が入院又は外泊期間中当該利用者の居室を短期入所として活用す …

no image

スコア留意事項通知の記2の(4)のイについて、A型を複数運営している法人において、学会や研修会等で法人全体の取組を発表している場合、当該法人が運営している全てのA型事業所で評価することは可能か。

評価することができるのは、発表を行った者が所属している事業所のみである。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.6(令和4年2月10日)

no image

見える化要件について、令和3年度及び令和4年度は算定要件とされないとあるが、令和3年度及び令和4年度においては福祉・介護職員等特定処遇改善加算に基づく取組を公表する必要はないのか。

当該要件については、福祉・介護職員等特定処遇改善加算の取得状況や、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取組内容に関する公表を想定しており、これに対応するための情報公表システムの改修を予定していることから …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP