ご質問のような事例の場合は、新規指定から2年度目の事業所と同じ取扱いになる。
つまり、「100分の30以上100分の40未満」か令和元年度の就労定着者の割合(令和元年度中に就労を継続している期間が6月に達した者の数を当該年度の利用定員数で除した割合)で基本報酬を算定することとなる。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2021年4月8日 更新日:
ご質問のような事例の場合は、新規指定から2年度目の事業所と同じ取扱いになる。
つまり、「100分の30以上100分の40未満」か令和元年度の就労定着者の割合(令和元年度中に就労を継続している期間が6月に達した者の数を当該年度の利用定員数で除した割合)で基本報酬を算定することとなる。
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