問46
共同生活援助を体験利用する場合、障害支援区分の認定を受けていない者については新たに区分認定が必要となるのか。
答
体験利用以外の利用の場合と同様に、入浴、排せつ又は食事等の介護の提供を希望する場合においては、障害支援区分の認定が必要となる。なお、日中サービス支援型指定共同生活援助を体験利用する場合も障害支援区分の認定が必要である。
(平26.4.9 平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A VOL.3 問46・一部改正)
(平21.4.30 平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A VOL.3 問10- 2・一部改正)