問33
医療連携体制加算(VII)(V)については、職員として看護資格を有する者を配置していれば算定可能か。看護師として専従であることが必要か。
答
職員(管理者、サービス管理責任者、世話人又は生活支援員)として看護師を配置している場合については、医療連携体制加算(VII)(V)を算定対象となり得る。
訪問看護ステーション等、他の事業所との契約により看護師を確保する場合については、グループホームにおいては、看護師としての職務に専従することが必要である。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2021年3月31日 更新日:
問33
医療連携体制加算(VII)(V)については、職員として看護資格を有する者を配置していれば算定可能か。看護師として専従であることが必要か。
答
職員(管理者、サービス管理責任者、世話人又は生活支援員)として看護師を配置している場合については、医療連携体制加算(VII)(V)を算定対象となり得る。
訪問看護ステーション等、他の事業所との契約により看護師を確保する場合については、グループホームにおいては、看護師としての職務に専従することが必要である。
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