障害福祉計画の作成

基本指針(案)別表第三では、必要なサービスの「量」とともに、「利用者数」の見込みを併せて定めることとされました。これは、居宅介護等や生活介護などのように、「時間分」又は「人日分」で見込量を定めるサービスについては、利用者数(=実人数)の見込みを併記する趣旨と理解しています。
一方、「療養介護」、「共同生活援助・共同生活介護」、「施設入所支援」及び「(指定)相談支援」については、第1期計画と考え方が変わらない限り、もともと「人分」で利用者数を見込むルールとなっていますので、「時間分」、 「人日分」のような問題は生じません。(平成18年5月11日全国障害福祉計画担当者会議「資料2-1-2」参照。)
基本指針(案)を見ますと、これらの「人分」(=利用者数)で見込むサービスについても、「利用者数及び量」の見込みを定めるものと記載されていますが、この場合の「利用者数」と「量」とは別のものなのでしょうか、それとも同じものなのでしょうか。

投稿日:2008年11月11日 更新日:

【2008年(平成20年)11月11日】

お見込の通り、「人分」(=利用者数)で見込むサービス(「療養介護」、「共同生活援助・共同生活介護」、「施設入所支援」及び「相談支援」)については、「利用者数」と「量」は同じものとなる。


【参考】WAMNET
平成18年5月11日全国障害福祉計画担当者会議資料


【出典】厚生労働省HP
第2期障害福祉計画の作成に係るQ&A(2)について

-障害福祉計画の作成

関連記事

no image

同一月に計画相談支援と地域相談支援のサービスを利用する者がいる場合、各々、サービス見込量を見込むのか。

【2011年(平成23年)12月7日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 第3期障害福祉計画の作成に係るQ&Aについて

no image

市町村計画の策定に関する事項にも、基盤整備量等について同様の記述が追加とのことであるが、市町村単位での基盤整備計画が必要ということか。
また、策定された圏域ごとのサービス供給体制の見通しや整備計画は、都道府県計画のみならず市町村計画にも記載する必要はあるか。

【2008年(平成20年)9月17日】 圏域等の単位でサービス供給体制の見通しや整備計画を策定する場合は、関係する市町村の障害福祉計画へもその内容を反映させる必要がある。 よって、関係する市町村の障害 …

no image

一般就労への理解の促進、工賃倍増計画、官公需の受注機会拡大等については、重点施策実施5か年計画に記載のある事項でもあり、障害者計画に盛り込み、実施に取り組むものと考える。
よって福祉計画に重複して盛り込む必要はないと思われるが、障害者計画と障害福祉計画の違いについてどのように整理すればよいか。
(本県では重点施策実施5か年計画に基づき、現在、県障害者計画の改定作業中であり、同内容を盛り込む予定。)

【2008年(平成20年)9月17日】 障害者計画と障害福祉計画を一体的に作成する自治体においては、障害者計画部分に記載されていれば改めて記載する必要はない。 他方、障害者計画と障害福祉計画を別々に作 …

no image

計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援のサービス見込量は実利用者数で見込むのか。それとも延べ利用者数で見込めばよいか。

【2011年(平成23年)12月7日】 実利用者数で見込んでいただきたい。 【出典】厚生労働省HP 第3期障害福祉計画の作成に係るQ&Aについて

no image

予算事業で行われていた重症心身障害児(者)通園事業の18歳以上の利用者は障害者施策(障害福祉サービス)で対応することとなるため、サービス見込量に含めて見込むと考えてよろしいか。

【2011年(平成23年)12月19日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 第3期障害福祉計画の作成に係るQ&A(2)について

みんぐる

スマビー

PAGE TOP