事業所の従業者による相談援助が介在しない場合は、貴見のとおり本加算の算定は認められない。
グループでの面談等の具体的な方法については、各事業所において検討するものとし、報酬を算定する要件として、具体的な方法は定めていない。
なお、厚生労働省の令和元年度障害者総合福祉推進事業において、「ペアレン ト・トレーニング実践ガイドブック」(※)が作成されているので、グループでの面談等の効果的な方法を検討いただく上での参考とされたい。
(※) 令和元年度障害者総合福祉推進事業「発達障害支援における家族支援プログラムの地域普及に向けたプログラム実施基準策定及び実施ガイドブックの作成」成果物。