障害福祉計画の作成

施設からの地域移行実績調査の実施について
入所施設からの地域移行実績について、平成19年10月に国が実施したのと同様な調査を20年度も全国的に実施する予定があるでしょうか。

投稿日:2008年9月17日 更新日:

【2008年(平成20年)9月17日】

詳細は未定であるが、何らかの調査を実施することを検討しているので、ご協力をお願いしたい。


【出典】厚生労働省HP
第2期障害福祉計画の作成に係るQ&Aについて

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基本指針(案)別表第三では、必要なサービスの「量」とともに、「利用者数」の見込みを併せて定めることとされました。これは、居宅介護等や生活介護などのように、「時間分」又は「人日分」で見込量を定めるサービスについては、利用者数(=実人数)の見込みを併記する趣旨と理解しています。
一方、「療養介護」、「共同生活援助・共同生活介護」、「施設入所支援」及び「(指定)相談支援」については、第1期計画と考え方が変わらない限り、もともと「人分」で利用者数を見込むルールとなっていますので、「時間分」、 「人日分」のような問題は生じません。(平成18年5月11日全国障害福祉計画担当者会議「資料2-1-2」参照。)
基本指針(案)を見ますと、これらの「人分」(=利用者数)で見込むサービスについても、「利用者数及び量」の見込みを定めるものと記載されていますが、この場合の「利用者数」と「量」とは別のものなのでしょうか、それとも同じものなのでしょうか。

【2008年(平成20年)11月11日】 お見込の通り、「人分」(=利用者数)で見込むサービス(「療養介護」、「共同生活援助・共同生活介護」、「施設入所支援」及び「相談支援」)については、「利用者数」 …

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指定障害福祉サービスの計画的な基盤整備の方策について
第2期計画において「必要な事業所数を見込み、必要となる事業所にかかる年次毎の整備計画を作成する」こととなっています。平成23年度に必要となるサービス見込量を見込むことは可能ですが、具体的な整備については各県・市町村 とも一般財源の支出を伴うものであり、現在の県・市町村の財政状況において平成23年度までの整備計画を第2期計画上に明記することは困難であると考えられます(財政部局の了承が得られない)。整備計画の明記は必須事項なのでしょうか。
また、整備計画については、
①整備可能な実効性のある計画、
②平成23年度に必要となるサービス見込量に対して不足する整備計画(希望的観測)
が考えられますが、整備計画に対して国はどのように考えているのでしょうか。
なお、整備計画を全国集計した場合、必要となる財源について国は予算措置する考えがあるのでしょうか。

【2008年(平成20年)9月17日】 圏域等の単位での基盤整備(事業所数の見込み)については、サービス量は見込むことができても、当該数値が具体的な基盤整備に結びつかない場合も多いことから、取組みをお …

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(資料2の25ページ)
サービス見込量とともに利用者数を明記することとなっているが、「延べ利用者数」ではなく「実利用者数」と算定してよいか。

【2008年(平成20年)9月17日】 お見込みのとおり、実利用者数の見込みを明記されたい。 【出典】厚生労働省HP 第2期障害福祉計画の作成に係るQ&Aについて

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基本指針(平成18年厚生労働省告示第395号)【第二の一の2の(三)関連】の数値目標「就労移行支援事業の利用者数」の福祉施設利用者数について、新体系での移行先と考えられる生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援(A型)、就労継続支援(B型)の利用者数の全てについて継続入所者の数を除いて設定するのか。

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