令和3年度障害福祉サービス等報酬改定

1つの共同生活住居の中で利用者ごとに異なる夜間支援等体制加算(IV)~(VI)を算定することは可能か。

投稿日:2021年3月31日 更新日:

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障害者支援施設が行う日中活動系サービス(生活介護等)における処遇改善加算等の算定については、これまで施設入所支援の加算率が適用されていたが、令和3年度報酬改定以降は、どのような取扱いになるのか。

障害者支援施設が行う日中活動系サービスに適用される加算率については、今回の改定において処遇改善加算等の加算率の算定方法を見直すことから、当該サービスの加算率ではなく施設入所支援の加算率を適用するという …

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ケース会議において、地域の就労支援機関等からの参加者は最低何人以上必要か。

地域資源に差があることから、一律に要件を設けることは難しいが、多角的な視点による専門的な見地からの助言が受けられるよう、ケース会議を構成するメンバー(本人及び本人の家族を除く)のうち複数名は地域の就労 …

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就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定する場合は、工賃向上計画を作成している必要があるが、基本報酬の算定区分の届出は4月中、「「工賃向上計画」を推進するための基本的な指針」(平成24年4月11日付障発0411第4号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。以下「基本指針」という。)における工賃向上計画の提出時期は5月末日までとなっており、時期に乖離がある。
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どのように取り扱えばよいか。

基本報酬の算定区分の届出時には、工賃向上計画の提出までは求めていないため、事業所は、最終的には5月末日までに提出していればよい。 また、指定権者が指定都市又は中核市である事業所の場合、基本指針上は、工 …

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また、「やむを得ない事情」については、これらの理由のほか、各都道府県等において個別の事情ごとに判断して差し支えないと考えてよいか。

ア 障害の特性や病状等のため欠席しがちで、定期的な利用を見込むことが難しい障害児に継続した支援を行う必要がある場合。
イ 障害児の家庭の状況や、地域資源の状況等から、当該事業所での受け入れをしないと、障害児の福祉を損ねることとなる場合。

いずれの場合も、「やむを得ない事情」があるものとして差し支えない。また、都道府県等において個別の事情ごとに判断する取扱いも貴見のとおりである。 アのようなケースについては、利用人数が恒常的に利用定員を …

みんぐる

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