令和3年度障害福祉サービス等報酬改定

1つの共同生活住居の中で利用者ごとに異なる夜間支援等体制加算(IV)~(VI)を算定することは可能か。

投稿日:2021年3月31日 更新日:

-令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
-, , ,

関連記事

no image

専門的支援加算について、心理指導担当職員の配置により加算する場合は、公認心理師などの資格を有する者を配置した場合に限定されるのか。

<参考:厚生労働大臣が定める児童等(平成24年厚生労働省告示第 270号)(抄)>
※「心理指導担当職員」に関する規定
一 児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成二十四年厚生労働省告示第百二十二号)別表障害児通所給付費等単位数表(以下「通所給付費 等単位数表」という。)第1の1の注8の厚生労働大臣が定める基準に適合する専門職員
次のいずれかに該当する者
イ 学校教育法の規定による大学(短期大学を除く。)若しくは大学院において、心理学を専修する学科、研究科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であって、個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者

心理指導担当職員として配置する職員については、人材確保の観点も考慮し、公認心理師などの資格を有する者に限定しないこととしている。 なお、児童指導員等加配加算や障害児入所施設に配置する心理指導担当職員に …

no image

基本報酬の算定区分に関する届出の際に、雇用契約書等の添付書類を求めているが、前々年度において就労を継続している期間が6月に達した者の添付書類については、前年度の届出時に提出済と思われるが、提出は必要か。

前年度の届出時に提出済であれば、省略して差し支えない。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.2 (令和3年4月8日)

no image

保育所等訪問支援及び居宅訪問型児童発達支援における訪問支援員特別加算は、専門職員(障害児に対する直接支援の業務等に5年以上従事した理学療法士等)が配置されている事業所において保育所等訪問支援等を行うことが要件だが、当該加算は専門職員以外の従業者が支援をした場合も算定できるのか。

当該加算は、保育所訪問支援等の質の向上を図るために、専門職員を配置して、保育所等訪問支援等を行うことを評価するものである。 専門職員が直接支援を行う場合に限らず、専門職員の経験等を踏まえて他の従業者に …

no image

平成26年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成26年4月9日事務連絡) 問34は以下のとおり訂正する。

問34 医療連携体制加算(VII)(V)の算定要件として、看護師の基準勤務時間数は設定されているのか。(24時間オンコールとされているが、必要とされる場合に勤務するといった対応でよいか。) 答 看護師 …

no image

「インターネットの利用、その他の方法により公表」とあるが、作業の様子や地域との交流の様子をブログで紹介した場合等も含まれると解してよいか。

貴見のとおり。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.2 (令和3年4月8日)

みんぐる

スマビー

PAGE TOP