障害福祉計画の作成

地域生活支援事業について(障害福祉計画における基本指針・室長通知の改正について)

改正点の内、「手話奉仕員等の人材養成の目標値の設定」は、都道府県又は市町村の何れの事業において設定する項目となるのか、明らかにされたい。また、手話奉仕員等とあるが、「等」は何を指しているのか。
加えて、地域生活支援事業にかかる策定指針(室長通知)は、いつ頃お示ししていただけるでしょうか。

投稿日:2008年9月17日 更新日:

【2008年(平成20年)9月17日】

目標値は、市町村の必須事業であるコミュニケーション支援事業の円滑な実施を図るため、その人材養成研修事業を実施する都道府県又は市町村が設定するものである。設定の対象は、手話通訳奉仕員、要約筆記奉仕員、点訳奉仕員、朗読奉仕員、手話通訳者を想定している。

なお、室長通知は、障害福祉計画に係る策定指針(告示)の全体案をお示しする頃に、各都道府県に対して情報提供することとしたい。


【出典】厚生労働省HP
第2期障害福祉計画の作成に係るQ&Aについて

-障害福祉計画の作成

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さて、第一期計画でも、基本指針の表現は、「障害福祉計画の作成時点において、福祉施設に入所している障害者」となっていましたが、実務的には、「障害福祉計画の作成時点」すなわち平成18年度末ではなく、「平成17年10月1日の 入所者数」を「現在の入所者数」として整理することとされました。(平成18年5月11日全国障害福祉計画担当者会議「資料2-1-1」の3ページ)
第二期計画においても、第一期計画との整合性(あるいは連続性)を図るため、実務的な整理としては、「平成17年10月1日の入所者数」を「第一期障害福祉計画の作成時点において、福祉施設に入所している障害者」とみなして整理すべきと考えていますが、この理解でよいでしょうか。

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