障害福祉計画の作成

地域自立支援協議会については、与党PT報告書にもあるとおり、法令上の位置付けが明確でないという課題があるが、今後、障害者自立支援法(以下「法」という。)を改正することにより明文化されるのか。
あるいは、今回、法において策定が義務づけられている障害福祉計画上に、地域自立支援協議会の在り方等を盛り込むことにより、法令上の位置付けを明らかにするということなのか。

投稿日:2008年9月17日 更新日:

【2008年(平成20年)9月17日】

律上の位置付けについては、今後の制度見直しに関する議論等を踏まえ検討していくこととなる。


【出典】厚生労働省HP
第2期障害福祉計画の作成に係るQ&Aについて

-障害福祉計画の作成

関連記事

no image

福祉施設の入所者の地域生活への移行に関する平成23年度の数値目標の設定について、その基礎となる対象者は、「第一期障害福祉計画 の作成時点において、福祉施設に入所している障害者」とされています。この考え方は、数値目標の基礎とする対象者を第一期計画と同じくする趣旨と理解されます。
さて、第一期計画でも、基本指針の表現は、「障害福祉計画の作成時点において、福祉施設に入所している障害者」となっていましたが、実務的には、「障害福祉計画の作成時点」すなわち平成18年度末ではなく、「平成17年10月1日の 入所者数」を「現在の入所者数」として整理することとされました。(平成18年5月11日全国障害福祉計画担当者会議「資料2-1-1」の3ページ)
第二期計画においても、第一期計画との整合性(あるいは連続性)を図るため、実務的な整理としては、「平成17年10月1日の入所者数」を「第一期障害福祉計画の作成時点において、福祉施設に入所している障害者」とみなして整理すべきと考えていますが、この理解でよいでしょうか。

【2008年(平成20年)11月11日】 お見込みのとおり。 【参考】WAMNET 平成18年5月11日全国障害福祉計画担当者会議資料 【出典】厚生労働省HP 第2期障害福祉計画の作成に係るQ&amp …

no image

一般就労への移行支援の強化に関する事項について(資料2の21ページ)
 工賃倍増5ヵ年計画は都道府県障がい福祉計画への記載を、官公需にかかる福祉施設の受注機会の拡大については、都道府県障がい福祉計画及び市町村障がい福祉計画への記載を想定されていると思われるが、それなら、別表第2及び第 4表の変更が必要ではないか。

【2008年(平成20年)9月17日】 工賃倍増5か年計画等については、既に他の計画で取り組んでいるものについて、障害福祉計画においても記載することにより、広く障害者や事業者等に周知することによりその …

no image

障害保健福祉圏域におけるサービス供給体制の見通し(圏域ビジョン)に記載する内容として、

①当該圏域におけるサービス見込量
②必要な事業所の整備計画

の他に、数値目標(施設入所者の地域移行、退院可能精神障害者の減少目標値、一般就労移行)も掲げる必要があるか。

【2008年(平成20年)11月11日】 数値目標については、いわゆる圏域ビジョンの中に定める必要はない。 (ただし、定めることを妨げるものではないので、各自治体の判断により定めることは差し支えない。 …

no image

退院可能精神障害者数及びその減少目標値について、第1期計画で設定した数値を踏襲するということは、18年度における数値が14年度患者調査の数値であったことから、21年度における数値を想定する場合、17年度患者調査の数値を使用してよいか。

【2008年(平成20年)9月17日】 国としては、会議資料3においてご説明したとおり、第2期計画の減少目標値については、第1期計画に盛り込まれている減少目標値をそのまま記載していただきたいと考えてい …

no image

市町村計画の策定に関する事項にも、基盤整備量等について同様の記述が追加とのことであるが、市町村単位での基盤整備計画が必要ということか。
また、策定された圏域ごとのサービス供給体制の見通しや整備計画は、都道府県計画のみならず市町村計画にも記載する必要はあるか。

【2008年(平成20年)9月17日】 圏域等の単位でサービス供給体制の見通しや整備計画を策定する場合は、関係する市町村の障害福祉計画へもその内容を反映させる必要がある。 よって、関係する市町村の障害 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP