令和3年度障害福祉サービス等報酬改定

令和6年3月31日までの経過措置として「都道府県知事又は市町村長が認める研修」については、どのような研修が該当すると考えられるか。

投稿日:2021年3月31日 更新日:

「都道府県知事又は市町村長が認める研修」については、都道府県又は市町村が事業所から提出される体制届に添付される研修の実施要綱等により研修の目的やカリキュラム等を確認した上で、都道府県又は市町村がピアサポーターの養成を目的とした研修であると認める研修が該当する。

なお、研修の時間数の下限等については一律に定めるものではないが、単なるピアサポーターに関する講演については認められないこと。

また、自治体や民間団体が実施するピアサポーターの養成を目的とした研修の例は、以下を参照されたい。(対象として認められる研修は以下に限定されるものではなく、研修の実施要綱等により、研修の目的やカリキュラム等を確認の上、個別に判断すること。)

(参考1)自治体が実施するピアサポーターを養成することを目的とした研修の例
・精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築推進事業において実施したピアサポーター養成研修(都道府県、指定都市、中核市)
・精神障害者関係従事者養成研修事業における精神障害者地域移行・地域定着支援関係者研修において実施したピアサポーター養成研修(都道府県)

(参考2)厚生労働科学研究において実施したピアサポーターを養成することを目的とした研修の例
・「障害者ピアサポートの専門性を高めるための研修に関する研究」において実施したピアサポーター養成研修
・「障害者ピアサポートの専門性を高めるための研修に係る講師を担える人材の養成及び普及のための研究」において実施した講師・FT(ファシリテーター)養成研修又はピアサポーター養成研修

(参考3)民間団体が実施するピアサポーターを養成することを目的とした研修の例
・一般社団法人日本メンタルヘルスピアサポート専門員研修機構が実施するピアサポーター養成研修
・全国自立センター協議会が実施するピアカウンセリング講座(集中講座・長期講座等)等


【出典】厚生労働省
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)

-令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
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(※)「児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(平成24年3月30日障発0330第16号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)」(抄)
第二の2(1)④の3
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