障害者自立支援給付支払等システム

平成27年4月以降、欠席時対応加算のみ利用した日については、請求明細書における日数情報レコードの「利用日数」には1日としてカウントしない取扱いとなるが、集計情報レコードの「サービス利用日数」についても同様の扱いとなるのか。

投稿日:2015年4月20日 更新日:

【2015年(平成27年)4月20日】

「サービス利用日数」については、これまで通り1日としてカウントする。


【出典】厚生労働省HP
【平成27年度報酬改定に伴うシステム改修に係るQ&A№2】障害者自立支援給付支払等システムに係るQ&Aについて
障害者自立支援給付支払等システムに係るQ&A

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