障害者自立支援給付支払等システム

平成27年4月以降、欠席時対応加算のみ利用した日については、請求明細書における日数情報レコードの「利用日数」には1日としてカウントしない取扱いとなるが、集計情報レコードの「サービス利用日数」についても同様の扱いとなるのか。

投稿日:2015年4月20日 更新日:

【2015年(平成27年)4月20日】

「サービス利用日数」については、これまで通り1日としてカウントする。


【出典】厚生労働省HP
【平成27年度報酬改定に伴うシステム改修に係るQ&A№2】障害者自立支援給付支払等システムに係るQ&Aについて
障害者自立支援給付支払等システムに係るQ&A

-障害者自立支援給付支払等システム

関連記事

no image

インタフェース仕様書共通編P14の決定サービスコードに おいて、特別地域加算の決定サービスコードが示されておりますが、それに伴うインタフェース仕様書市町村編P17の項番10の決定支給量の設定は、どのように入力すればよろしいでしょうか。

【2009年(平成21年)6月5日】 決定支給量は、基本的に本体報酬に関して設定されるものです。 特別地域加算については、支給量という概念が存在しないため決定支給量の欄はブランクにしていただいて問題あ …

no image

平成年30度報酬改定について、児童発達支援の「欠席時対応加算」について、「重症心身障害児を支援する場合に限り定員充足率が80%未満の場合は 月8回を限度」が追加された。
月8回を限度とする算定要件の対象となる受給者については、「613000:児童発達支援基本決定(重症心身障害児)」の支給決定を受けている方という認識で良いか。

【2018年(平成30年)5月28日】 お見込みのとおり。 主として重症心身障害児を受け入れる事業所にて、「613000:児童発達支援基本決定(重症心身障害児)」の支給決定を受けている方に対し、算定要 …

no image

共生型サービスの創設について、平成30年4月以降、共生型障害福祉サービス等の事業所としての指定を受け、利用者にサービスを提供した後、給付費等の請求を行う場合、請求方法や使用する請求様式は指定障害福祉サービス等の事業所が行う場合と異なるのか。

【2018年(平成30年)5月28日】 指定障害福祉サービス等の事業所と同様である。 【出典】厚生労働省HP 障害者自立支援給付支払等システムに係るQ&Aの送付について

no image

報酬留意事項の施設入所サービスにおいて
2.介護給付費
(10)施設入所加算支援サービス費
⑩ 入院時支援特別加算の取扱い
「なお、当該を算定する日においては、特定障害者特別給付費(補足給付)の算定が可能であること。」 との記載が追記されているが、平成21年3月サービス提供 以前についても算定可能なのか

【2009年(平成21年)6月5日】 平成21年3月サービス提供以前においても算定可能ですが、国保連合会の支払等システムの施設入所支援提供実績記録票の点検において、「入院時支援特別加算」を算定している …

no image

インタフェース仕様書(都道府県編)事業所異動連絡票情報(サービス情報)項番139「開所時間減算の有無」、項番145「常勤看護職員等配置加算の有無」の項目が新たに 追加されているが、本項目は障害児施設から移行し、経過 措置により事業者指定を受けた障害者支援施設においては 算定できない報酬に係る項目だが、本項目の設定は必要か。

【2015年(平成27年)4月20日】 「開所時間減算の有無」及び「常勤看護職員等配置加算の有無」については、サービス種類が生活介護の場合、必ず設定が必要な項目であるため、経過措置の事業所においても設 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP