障害福祉計画の作成

「精神障害者地域移行支援特別対策事業」にかかる目標数値、サービス見込み量についての記載は、退院可能精神障害者数の目標値やそれぞれのサービス見込み量の欄に掲載するのではなく、まとめて別掲としてよいか。

投稿日:2008年9月17日 更新日:

【2008年(平成20年)9月17日】

「精神障害者地域移行支援特別対策事業」による退院者数及びサービス見込量は、第1期計画の減少目標値及び必要なサービス見込量の内数ということになるが、記載方法は、当該事業による退院者数及びサービス見込量として分かるよう、別立てで記載されたい。


【出典】厚生労働省HP
第2期障害福祉計画の作成に係るQ&Aについて

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「精神障害者地域移行支援特別対策事業」にかかる目標数値、サービス見込み量についての記載を義務づけることについて、明確な理由を示されたい。

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市町村計画の策定に関する事項にも、基盤整備量等について同様の記述が追加とのことであるが、市町村単位での基盤整備計画が必要ということか。
また、策定された圏域ごとのサービス供給体制の見通しや整備計画は、都道府県計画のみならず市町村計画にも記載する必要はあるか。

【2008年(平成20年)9月17日】 圏域等の単位でサービス供給体制の見通しや整備計画を策定する場合は、関係する市町村の障害福祉計画へもその内容を反映させる必要がある。 よって、関係する市町村の障害 …

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基本指針(案)別表第三では、必要なサービスの「量」とともに、「利用者数」の見込みを併せて定めることとされました。これは、居宅介護等や生活介護などのように、「時間分」又は「人日分」で見込量を定めるサービスについては、利用者数(=実人数)の見込みを併記する趣旨と理解しています。
一方、「療養介護」、「共同生活援助・共同生活介護」、「施設入所支援」及び「(指定)相談支援」については、第1期計画と考え方が変わらない限り、もともと「人分」で利用者数を見込むルールとなっていますので、「時間分」、 「人日分」のような問題は生じません。(平成18年5月11日全国障害福祉計画担当者会議「資料2-1-2」参照。)
基本指針(案)を見ますと、これらの「人分」(=利用者数)で見込むサービスについても、「利用者数及び量」の見込みを定めるものと記載されていますが、この場合の「利用者数」と「量」とは別のものなのでしょうか、それとも同じものなのでしょうか。

【2008年(平成20年)11月11日】 お見込の通り、「人分」(=利用者数)で見込むサービス(「療養介護」、「共同生活援助・共同生活介護」、「施設入所支援」及び「相談支援」)については、「利用者数」 …

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【2011年(平成23年)12月19日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 第3期障害福祉計画の作成に係るQ&A(2)について

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【2011年(平成23年)12月7日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 第3期障害福祉計画の作成に係るQ&Aについて

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