【2015年(平成27年)4月20日】
算定可能である。
その場合、送迎加算(II)として、体制の届出をし直していただくこととなる。
なお、変更の届出が間に合わず、「送迎加算(I)」の届出をしている事業所から「送迎加算(II)」が請求された場合、国保連合会での事務点検においては、「警告(PB48 ※受付: 送迎加算の算定要件が一致しません)」となることに留意すること。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2015年4月20日 更新日:
【2015年(平成27年)4月20日】
算定可能である。
その場合、送迎加算(II)として、体制の届出をし直していただくこととなる。
なお、変更の届出が間に合わず、「送迎加算(I)」の届出をしている事業所から「送迎加算(II)」が請求された場合、国保連合会での事務点検においては、「警告(PB48 ※受付: 送迎加算の算定要件が一致しません)」となることに留意すること。
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