障害者自立支援給付支払等システム

送迎加算について生活介護サービス等においては、送迎加算(I)及び(II)に報酬が細分化されたが、送迎加算(I) の届出をしている事業所において、当該月の利用状況等によっては、結果的に送迎加算(II)の要件しか満たせない月が生じた場合、送迎加算(II)は算定可能か。
また、算定可能である場合、送迎加算に係る届出はどのようにすればよいか。

投稿日:2015年4月20日 更新日:

【2015年(平成27年)4月20日】

算定可能である。

その場合、送迎加算(II)として、体制の届出をし直していただくこととなる。

なお、変更の届出が間に合わず、「送迎加算(I)」の届出をしている事業所から「送迎加算(II)」が請求された場合、国保連合会での事務点検においては、「警告(PB48 ※受付: 送迎加算の算定要件が一致しません)」となることに留意すること。


【出典】厚生労働省HP
【平成27年度報酬改定に伴うシステム改修に係るQ&A№2】障害者自立支援給付支払等システムに係るQ&Aについて
障害者自立支援給付支払等システムに係るQ&A

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