【2015年(平成27年)4月20日】
算定可能である。
その場合、送迎加算(II)として、体制の届出をし直していただくこととなる。
なお、変更の届出が間に合わず、「送迎加算(I)」の届出をしている事業所から「送迎加算(II)」が請求された場合、国保連合会での事務点検においては、「警告(PB48 ※受付: 送迎加算の算定要件が一致しません)」となることに留意すること。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2015年4月20日 更新日:
【2015年(平成27年)4月20日】
算定可能である。
その場合、送迎加算(II)として、体制の届出をし直していただくこととなる。
なお、変更の届出が間に合わず、「送迎加算(I)」の届出をしている事業所から「送迎加算(II)」が請求された場合、国保連合会での事務点検においては、「警告(PB48 ※受付: 送迎加算の算定要件が一致しません)」となることに留意すること。
関連記事
【2009年(平成21年)6月5日】 当該括弧書きで想定している栄養士とは、当該括弧書きの要件を満たす常勤の栄養士であるが、当該括弧書きに該当する栄養士を配置している事業所においては、「4 常勤管理栄 …
平成21年2月版インタフェース仕様書(共通編)のP15 決定サービスコードから 「420904:自立訓練(生活訓練)加算継続的短期滞在加算」が削除されているがその取扱如何。
【2009年(平成21年)6月5日】 短期滞在加算については、原則「心身の状況の悪化防止など、緊急の必要性が 認められる場合」についてのみ算定できることとし、継続的短期滞在加算は基本 的に廃止となった …
【2009年(平成21年)6月5日】 相談支援事業については、他のサービス種類とは異なり、サービス利用計画作成費請求書において、同一サービス提供年月、同一受給者に対し1行のみ記載されることとなる。 そ …
【2015年(平成27年)4月20日】 平成27年4月以降、「支援計画シート等が未作成の場合」に該当する場合は、「支援計画シート等が未作成の場合」のサービスコードで請求いただきたい。 【参考】厚生労働 …