障害者自立支援給付支払等システム

平成27年3月13日開催の合同担当者説明会における資料4「障害福祉サービス費等の報酬算定構造」の4ページの行動援護サービス費について、「支援計画シート等が未作成の場合」の減算報酬が新たに追加されており、該当の報酬に対して「※ 平成30年3月31日までの間は、支援計画シート等が未作成の場合であっても減算を行わない。」と記載されている。
平成27年3月13日付事務連絡「平成27年4月施行に係る介護給付費等単位数サービスコード(案)等の提示について」の「【別紙】1 介護給付費等単位数サービスコード(案) (平成27年4月施行版)」における行動援護サービスコード表において、「支援計画シート等が未作成の場合」のサービスコードが新たに追加されており、合成単位数については通常のサービスコードと同じ単位数となっている。
平成27年4月以降、「支援計画シート等が未作成の場合」に該当する場合、どちらのサービスコードで請求してもよいのか。

投稿日:2015年4月20日 更新日:

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【2009年(平成21年)6月5日】 今後も同じ取扱いで差し支えありません。 【参考】厚生労働省 障害者自立支援法関係Q&A 項番17 【出典】厚生労働省HP 障害者自立支援給付支払等システムに関する …

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【ヘルパー資格に伴う減算】
・基礎研修課程修了者等により行われる場合
・盲ろう者向け通訳・介助員により行われる場合

【ヘルパー資格】
・11:初任者等
・12:基礎等
・15:初任者等(通訳)
・16:基礎等(通訳)
・17:通訳

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<例>
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