【2008年(平成20年)9月17日】
圏域等の単位でサービス供給体制の見通しや整備計画を策定する場合は、関係する市町村の障害福祉計画へもその内容を反映させる必要がある。
よって、関係する市町村の障害福祉計画におけるサービス見込量と整合性がとれたものとする必要がある。
また、圏域等の単位で作成した整備計画における当該市町村に関連する部分(当該市町村において整備する部分)については、当該市町村の障害福祉計画にも記載する必要がある。
なお、記載する際は、関連する部分のみ記載する方法、圏域全体を記載するとともに、その内数として当該市町村分を表示する方法のいずれかにより記載されたい。