障害福祉計画の作成

市町村計画の策定に関する事項にも、基盤整備量等について同様の記述が追加とのことであるが、市町村単位での基盤整備計画が必要ということか。
また、策定された圏域ごとのサービス供給体制の見通しや整備計画は、都道府県計画のみならず市町村計画にも記載する必要はあるか。

投稿日:2008年9月17日 更新日:

【2008年(平成20年)9月17日】

圏域等の単位でサービス供給体制の見通しや整備計画を策定する場合は、関係する市町村の障害福祉計画へもその内容を反映させる必要がある。

よって、関係する市町村の障害福祉計画におけるサービス見込量と整合性がとれたものとする必要がある。

また、圏域等の単位で作成した整備計画における当該市町村に関連する部分(当該市町村において整備する部分)については、当該市町村の障害福祉計画にも記載する必要がある。

なお、記載する際は、関連する部分のみ記載する方法、圏域全体を記載するとともに、その内数として当該市町村分を表示する方法のいずれかにより記載されたい。


【出典】厚生労働省HP
第2期障害福祉計画の作成に係るQ&Aについて

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