障害福祉計画の作成

指定障害福祉サービスの計画的な基盤整備の方策について
第2期計画において「必要な事業所数を見込み、必要となる事業所にかかる年次毎の整備計画を作成する」こととなっています。平成23年度に必要となるサービス見込量を見込むことは可能ですが、具体的な整備については各県・市町村 とも一般財源の支出を伴うものであり、現在の県・市町村の財政状況において平成23年度までの整備計画を第2期計画上に明記することは困難であると考えられます(財政部局の了承が得られない)。整備計画の明記は必須事項なのでしょうか。
また、整備計画については、
①整備可能な実効性のある計画、
②平成23年度に必要となるサービス見込量に対して不足する整備計画(希望的観測)
が考えられますが、整備計画に対して国はどのように考えているのでしょうか。
なお、整備計画を全国集計した場合、必要となる財源について国は予算措置する考えがあるのでしょうか。

投稿日:2008年9月17日 更新日:

【2008年(平成20年)9月17日】

圏域等の単位での基盤整備(事業所数の見込み)については、サービス量は見込むことができても、当該数値が具体的な基盤整備に結びつかない場合も多いことから、取組みをお願いしているものである。よって、基本的に必須事項と考えているが、都道府県において、平成23年度までの整備数について財政部局の理解が得られない場合については、可能な範囲で必要な事業所数を見込まれたい。

なお、国においては、全国の整備計画の状況を踏まえ、必要な予算の確保に努めてまいりたい。


【出典】厚生労働省HP
第2期障害福祉計画の作成に係るQ&Aについて

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