障害福祉計画の作成

会議資料2のP11に、訪問系サービス及び相談支援事業者について、各市町村において事業を実施する事業者を最低1か所確保するとあるが、事業者が所在していない市町村であっても、事業者のサービス提供の実施地域に当該市町村が含まれればよいと理解してよろしいか。

投稿日:2008年9月17日 更新日:

【2008年(平成20年)9月17日】

お見込みのとおり。(資料2P11右欄参照。)


【参考】WAMNET
全国障害福祉計画担当者会議資料(平成20年7月29日開催)


【出典】厚生労働省HP
第2期障害福祉計画の作成に係るQ&Aについて

-障害福祉計画の作成

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第二期計画においても、第一期計画との整合性(あるいは連続性)を図るため、実務的な整理としては、「平成17年10月1日の入所者数」を「第一期障害福祉計画の作成時点において、福祉施設に入所している障害者」とみなして整理すべきと考えていますが、この理解でよいでしょうか。

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