障害福祉計画の作成

第1期計画策定時には、見込量等の中間報告があったが、今回は実施しないということでよろしいか。
また、計画策定後の最終的な数値に関する報告に関しては、実施時期及び報告様式はどのようになるのか。

投稿日:2008年9月17日 更新日:

【2008年(平成20年)9月17日】

第2期計画策定においては、第1期計画策定時にお願いした中間報告的なものはお願いしない予定である。

また、計画策定後の報告については、21年4月末頃に依頼をさせていただきたいと考えているが、様式等については未定である。


【出典】厚生労働省HP
第2期障害福祉計画の作成に係るQ&Aについて

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基本指針(案)別表第三では、必要なサービスの「量」とともに、「利用者数」の見込みを併せて定めることとされました。これは、居宅介護等や生活介護などのように、「時間分」又は「人日分」で見込量を定めるサービスについては、利用者数(=実人数)の見込みを併記する趣旨と理解しています。
一方、「療養介護」、「共同生活援助・共同生活介護」、「施設入所支援」及び「(指定)相談支援」については、第1期計画と考え方が変わらない限り、もともと「人分」で利用者数を見込むルールとなっていますので、「時間分」、 「人日分」のような問題は生じません。(平成18年5月11日全国障害福祉計画担当者会議「資料2-1-2」参照。)
基本指針(案)を見ますと、これらの「人分」(=利用者数)で見込むサービスについても、「利用者数及び量」の見込みを定めるものと記載されていますが、この場合の「利用者数」と「量」とは別のものなのでしょうか、それとも同じものなのでしょうか。

【2008年(平成20年)11月11日】 お見込の通り、「人分」(=利用者数)で見込むサービス(「療養介護」、「共同生活援助・共同生活介護」、「施設入所支援」及び「相談支援」)については、「利用者数」 …

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【2008年(平成20年)9月17日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 第2期障害福祉計画の作成に係るQ&Aについて

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