障害福祉計画の作成

障害者自立支援給付支払い等システムデータの分析とあるが、具体的方法について教示する予定はないのか。
また、障害者自立支援給付事業状況報告と比較して分析についてどういうメリットがあるのか。

投稿日:2008年9月17日 更新日:

【2008年(平成20年)9月17日】

分析方法について、具体的に教示する予定はないが、サービス種類毎に過去のデータ、計画値、利用者のニーズ、自治体で把握している独自データ等と比較等を行うことにより分析されたい。

また、支払い等システムデータ(試験的ツールにより抽出されるもの)は、障害者自立支援事業報告と比較して、請求事業所数も含めたデータ分析を行うことができる。


【出典】厚生労働省HP
第2期障害福祉計画の作成に係るQ&Aについて

-障害福祉計画の作成

関連記事

no image

サービス見込量に対する考え方の見直しに関する事項
(資料2の25ページ)
サービス見込量とともに利用者数を明記することとなっているが、「延べ利用者数」ではなく「実利用者数」と算定してよいか。

【2008年(平成20年)9月17日】 お見込みのとおり、実利用者数の見込みを明記されたい。 【出典】厚生労働省HP 第2期障害福祉計画の作成に係るQ&Aについて

no image

「精神障害者地域移行支援特別対策事業」にかかる目標数値、サービス見込み量についての記載は、退院可能精神障害者数の目標値やそれぞれのサービス見込み量の欄に掲載するのではなく、まとめて別掲としてよいか。

【2008年(平成20年)9月17日】 「精神障害者地域移行支援特別対策事業」による退院者数及びサービス見込量は、第1期計画の減少目標値及び必要なサービス見込量の内数ということになるが、記載方法は、当 …

no image

旧体系の施設で経過措置期間ぎりぎりの24年3月末に新体系へ移行する予定の施設で、実態として新事業が実質的に動き出すのが24年4月1日からという施設については、23年度のサービス見込量は旧体系サービスとして計上することでよいか。

【2009年(平成21年)3月10日】 経過措置期間は、平成23年度末までとなっているため、基本的には平成23年度は新体系として計上すべきではあるが、お尋ねのように経過措置期間ぎりぎりまで旧体系である …

no image

長期計画との関係について

障害者基本法に基づく障害者基本計画が平成15年度~平成24年度で策定しており、一方で障害者自立支援法に基づく県障害福祉計画(第1期)を平成20年度までの計画を策定している。
県においても、県障害者福祉長期計画(平成16年度~平成25年度)、その重点施策実施計画である県障害者プラン(前期・平成16年度~平成20年度)、県障害福祉計画(第1期)をそれぞれ策定しており、今年度障害福祉計画(第2期・平成21年度~23年度)及び障害者プラン(後期・平成21年度~平成25年度)の作成にあたり、これらの一本化を考えている。その際、基本計画と障害福祉計画の終期にズレが生じる。今後、厚生労働省と内閣府で基本計画と障害福祉計画との関係について調整を行う予定はあるのか。

【2008年(平成20年)9月17日】 現在のところ、計画期間の調整を行う予定はない。 【出典】厚生労働省HP 第2期障害福祉計画の作成に係るQ&Aについて

no image

圏域単位での基盤整備計画については、1か所当たりの定員が何人であるかによって必要な事業所数が変わってくるため、「○か所」は適当ではないと思うが、この点についてどのように整理すればよいか。

【2008年(平成20年)9月17日】 事業所数と定員の考え方については、基本的には圏域単位で議論する際に、どの地域にどの程度の規模の事業所を整備するかについても議論されることを想定しているため、その …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP