【2018年(平成30年)5月11日】
購入時にデジタル補聴器調整加算をした場合の基準額は、従来どおり、補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年9月29日厚生労働省告示第528号。以下「補装具告示」という。)の別表の規定による価格の100分の104.8に相当する額を算出し、その額に調整加算2,000円を加算することとする。なお、加算については、補聴器1台あたりの加算とする。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2018年5月11日 更新日:
【2018年(平成30年)5月11日】
購入時にデジタル補聴器調整加算をした場合の基準額は、従来どおり、補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年9月29日厚生労働省告示第528号。以下「補装具告示」という。)の別表の規定による価格の100分の104.8に相当する額を算出し、その額に調整加算2,000円を加算することとする。なお、加算については、補聴器1台あたりの加算とする。
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