補装具関連

デジタル式補聴器調整加算の様式1の取扱如何。

投稿日:2018年5月11日 更新日:

【2018年(平成30年)5月11日】

補装具費支給事務取扱要領(平成30年3月23日障企自発0323第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課自立支援振興室長通知)において、デジタル式補聴器調整加算を行う場合に様式1によって、適切に調整が行われたことを市町村が確認する必要がある。

償還払いの場合は補装具製作業者から提出を受けた利用者が、代理受領の場合は補装具製作業者が、それぞれ障害者総合支援法施行規則第65条の7に定める必要書類に添えて、様式1を市町村に提出することになる。


【参考】厚生労働省HP
補装具費支給事務取扱要領(平成30年3月23日障企自発0323第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課自立支援振興室長通知)


【出典】厚生労働省HP
補装具費支給に係るQ&Aの送付について(平成30年5月11日)

-補装具関連

関連記事

no image

従来の気導式、骨導式の補聴器ではない、新しい伝導方法を使った「軟骨伝導補聴器」を支給決定する場合はどのように扱うべきか。

【2019年(令和元年)8月8日】 軟骨伝導補聴器は、耳の軟骨部に振動を与えて聞こえを補う、新しいタイプの補聴器であり、一般的な補聴器の使用が難しい外耳道閉鎖症や小耳症の方などに有効との症例がある。軟 …

no image

既に身体障害者手帳を所持している難病患者等で日常生活用具の給付の目安とな る身体障害者程度等級表の要件を満たしていない場合でも、医師の診断書等で総合 的に必要と判断されれば、給付可能と解釈してよいか。

【2013年(平成25年)3月15日】 差し支えないと考える。 なお、地域生活支援事業である日常生活用具給付等事業は、地域の特性や利用者の状況に応じて、給付対象者、給付種目、基準額、利用者負担額等を、 …

no image

補装具費の支給に当たっては、借受けを優先することになるのか。

【2018年(平成30年)5月11日】 補装具は、身体障害者・児の身体状況に応じて個別に身体への適合を図るよう製作されたものを基本としていることから、購入することが原則である。そのため、補装具の借受け …

no image

障害者自立支援法による日常生活用具では、一部身体障害者用物品として非課税 扱いとなっているが、同物品を難病患者等に給付する場合でも非課税としてよいか。

【2013年(平成25年)3月15日】 平成3年厚生省告示第130号「消費税法施行令第14条の4の規定に基づき厚生労働大臣が指定する身体障害者用物品及びその修理を定める件」に基づき指定されている身体障 …

no image

日常生活用具のそれぞれの種目に対する疾患名(病名等対象条件)を教えていた だきたい。また、身体障害者手帳保持者は障害名により給付するものが決まってい るが、難病患者等は、医師の診断書等、本人の希望を聞いたうえで対象種目を判断 してよいか。

【2013年(平成25年)3月15日】 1.同一の疾患であっても、個々の症状によって、その状態は異なることから、一律に各用具と疾患の対応についてお示しすることは、困難である。 2.このため、難病患者等 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP