指定基準・報酬関連

本部の人事、事業部等で働く者など、法人内で障害福祉サービスに従事していない職員について、「その他職種」に区分し、特定加算による処遇改善の対象とすることは可能か。

投稿日:2019年7月29日 更新日:

【2019年(令和元年)7月29日】

特定加算の算定対象サービス事業所における業務を行っていると判断できる場合には、その他の職種に含めることができる。


【出典】厚生労働省HP
「2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(VOL.2)(令和元年7月29日)」の送付について

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