【2019年(令和元年)7月29日】
特定加算の算定対象サービス事業所における業務を行っていると判断できる場合には、その他の職種に含めることができる。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2019年7月29日 更新日:
【2019年(令和元年)7月29日】
特定加算の算定対象サービス事業所における業務を行っていると判断できる場合には、その他の職種に含めることができる。
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(訪問系サービス共通)
【初回加算】
初回加算を算定する場合の取扱いはどのようになるのか。
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