指定基準・報酬関連

配置等要件(福祉専門職員配置等加算または、特定事業所加算を算定していることとする要件。以下同じ。)について、年度途中で、喀痰吸引を必要とする利用者の割合に関する要件等を満たせないことにより、特定事業所加算を算定できない状況が常態化し、3ヶ月以上継続した場合に、変更の届出を行うとされているが、特定加算(福祉・介護職員等特定処遇改善加算をいう。以下同じ。)の算定はいつからできなくなるのか。

投稿日:2019年7月29日 更新日:

【2019年(令和元年)7月29日】

特定加算(Ⅰ)の算定に当たっては、配置等要件を満たす必要があるところ、その要件の適合状況に変更があった場合は、変更の届出を行うこととしているが、「喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、特定事業所加算を算定できない状況」については、直ちに変更することを求めるものではなく、当該状況が常態化し、3か月間を超えて継続した場合に変更の届出を行うこととしている。

このような変更の届出を行った場合、4か月目より特定加算(Ⅰ)の算定ができなくなるため、各事業所の状況に応じて、適切な届出、請求を行うよう努められたい。


【出典】厚生労働省HP
「2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(VOL.2)(令和元年7月29日)」の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(共同生活介護・共同生活援助)
【体験利用】

体験利用の場合の居室の利用形態について

① 共同生活介護等の利用者(体験利用除く)が帰宅・入院等により不在の場合に、当該利用者の居室を、体験利用に供することは可能か。可能とすれば、帰宅時支援加算等を算定することは可能か。

② 利用されていない居室を、複数の体験利用者に交互に供することは可能か。

例えば、同じ居室を、今週はA、来週はB、再来週はAが利用するといった形態。可能とすれば、利用の都度、契約を交わすこととなるのか。

【2009年(平成21年)3月12日】 \① 平成18年11月13日付け「介護給付費等の算定に関するQ&A(VOL.1)について」問10の短期入所の場合と同様、当該利用者と賃貸借契約が締結され …

no image

新たな会計基準を適用することにより、計算書等の書類は何があるのか。任意のものも含めて教えて頂きたい。

strong>【2007年(平成19年)5月30日】 社会福祉法第44条第2項の規定では、社会福祉法人は、毎会計年度終了後2ヶ月以内に事業報告書、財産目録、貸借対照表、及び収支計算書を作成しなければな …

no image

(就労定着支援体制加算③)前年度に、6月を経過する日と12 月を経過する日の両日がある者につ いては、就労定着期間が6月以上12 月未満及び12月以上24月未満の両期間の定着者としてカウントしてよいのか。

【2015年(平成27)3月31日】 お見込みのとおり。 加算を算定しようとする前年度において、企業等に就職した後、6月を経過する日及び12月を経過する日の両日がある場合、当該加算では6月を経過した日 …

no image

(訪問系サービス共通 )
【特定事業所加算】
特定事業所加算の算定要件の一つである「従業者の総数のうち、介護福祉士、介護職員基礎研修課程修了者及び1級課程修了者の割合」はどのように算出するのか。

【2009年(平成21年)3月12日】 前年度(3月を除く。)又は届出日の属する月の前3月の一月当たりの実績の平均について、常勤換算方法により算出した数を用いて算出するものとする。 なお、介護福祉士又 …

no image

(特別な事情に係る届出書④)法人の業績不振に伴い業績連動型の賞与や手当が減額された結果、賃 金改善実施期間の賃金が引き下げられた場合、特別事情届出書の提出は必要なのか。

【2015年(平成27)4月30日】 事業の継続を図るために特別事情届出書を提出した場合を除き、賃金水準を低下させてはならないため、業績連動型の賞与や手当が減額された結果、賃金改善実施期間の賃金が引き …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP