【2020年(令和2年)3月31日】
障害福祉サービス等処遇改善計画書に、職員の賃金を記載するにあたり、原則、加算の算定対象サービス事業所における賃金については、常勤換算方法により計算することとしており、同一法人において障害福祉サービス等と介護サービスを実施しており、兼務している職員がいる場合においても、障害福祉サービス事業所等における賃金について、常勤換算方法による計算をし、按分し計算することを想定している。
一方で、計算が困難な場合等においては、実際にその職員が収入として得ている額で判断し差し支えない。