指定基準・報酬関連

2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関する Q&A(Vol.2)問1において「特定事業所加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合に変更の届け出を行う」とあるが、特定加算の算定区分が変更となるのはいつからか。

投稿日:2020年3月31日 更新日:

【2020年(令和2年)3月31日】

特定事業所加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合に変更の届け出を行うこととなるが、2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(Vol.2)問1のとおり当該届出の4ヶ月目から特定加算の算定区分が変更となる。

例えば、3月まで入特定事業所加算を算定していたが、4月、5月、6月と算定することができず、7月も特定事業所加算を算定できないと分かった場合には、7月から特定加算の算定区分の変更を行うこととなる。


【参考】厚生労働省HP
2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(Vol.2)


【出典】厚生労働省
「2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(VOL.4)(令和2年3月31日)」の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(共同生活介護・共同生活援助)
【体験利用】

① 共同生活住居に、定員数以外の未使用の居室がある場合、その居室を使ってこのサービスを提供することができるのか。定員に空きのある場合だけか?

② 共同生活介護サービス事業所において定員4名(入所者3名、すべて程度区分2で生活支援員の配置はなしのケース)の場合、体験利用者(区分4)を受け入れる場合、程度区分に見合う生活支援員の配置時間を確保する必要があると考えるがどうか。

【2009年(平成21年)3月12日】 ① 体験利用も定員の範囲内で実施することとなる。定員外の居室を利用する場合には、当該居室分含めた定員に変更する必要がある。 ② 貴見のとおり。体験利用の者につい …

no image

当施設では移行する際、多機能型事業所に移行しようと思っています。
その際の会計単位及び経理区分は具体的にどうなりますか。

strong>【2007年(平成19年)5月30日】 就労支援事業を1つの会計単位として、それぞれの会計単位の中で、各事業所を経理区分とし、事業所に複数の事業がある場合にはそれを事業区分として経理して …

no image

(短期入所)
【医療連携体制加算】
1 看護職員が短期入所事業所を訪問し、利用者に対して看護を行った場合が加算の対象となるが、医療的ケアを行わなかった場合は、加算の対象とならないのか。
2 看護職員が複数名で訪問しても加算額は同額か。

【2009年(平成21年)3月12日】 医療連携体制加算は、看護職員をして短期入所事業所に訪問させ、当該看護職員が利用者に対し看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し看護を行った場合加算するこ …

no image

(重度障害者支援加算⑥)加算を算定するに当たって、支援計画シート等はどのような場合に作成 しなければならないのか。

【2015年(平成27)3月31日】 サービス管理責任者又は生活支援員のうち強度行動障害支援者養成研修(実践研修)修了者が1名以上配置され、かつ、当該事業所の利用者のうち当該加算の対象となる行動障害を …

no image

就労系サービス
就労移行支援について
(移行準備支援体制加算(Ⅰ)②)
施設外支援の期間を180日と規定されているが、一方で、移行準備支援体制加算(Ⅰ)は、「施設外支援が1月を超えない期間であること」と規定されている。
どのような違いがあるのか。

【2012年(平成24)4月26日】 前者の「180日」の規定については、施設外支援として基本報酬の算定の対象期間であり、同一の企業等でも複数の企業等でも、企業等での実習等の年間の合計日数が180日を …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP