指定基準・報酬関連

2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関する Q&A(Vol.2)問1において「特定事業所加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合に変更の届け出を行う」とあるが、特定加算の算定区分が変更となるのはいつからか。

投稿日:2020年3月31日 更新日:

【2020年(令和2年)3月31日】

特定事業所加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合に変更の届け出を行うこととなるが、2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(Vol.2)問1のとおり当該届出の4ヶ月目から特定加算の算定区分が変更となる。

例えば、3月まで入特定事業所加算を算定していたが、4月、5月、6月と算定することができず、7月も特定事業所加算を算定できないと分かった場合には、7月から特定加算の算定区分の変更を行うこととなる。


【参考】厚生労働省HP
2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(Vol.2)


【出典】厚生労働省
「2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(VOL.4)(令和2年3月31日)」の送付について

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